肢 ア
H30-9-ア公衆の遊楽のために供する土地の地目は雑種地であり、競馬場内の馬場の地目も雑種地であることから、同じ地目です。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
平成30年度・問9
平成30年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
次の対話は、土地の地目に関する教授と学生の対話である
次の対話は、土地の地目に関する教授と学生の対話である 教授:幼稚園の園舎の敷地の地目と、その園舎と一体的に利用されている運動場の地目は、同じ地目ですか。
次の対話は、土地の地目に関する教授と学生の対話である 教授:共同住宅の敷地の地目と石油タンクの敷地の地目は、同じ地目ですか。
次の対話は、土地の地目に関する教授と学生の対話である 教授:高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目と変電所の敷地の地目は、同じ地目ですか。
次の対話は、土地の地目に関する教授と学生の対話である 教授:最後に、かんがい用の水路の地目と水力発電のための排水路の地目は、同じ地目ですか。
公衆の遊楽のために供する土地の地目は雑種地であり、競馬場内の馬場の地目も雑種地であることから、同じ地目です。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
幼稚園の園舎の敷地の地目は学校用地であり、その園舎と一体的に利用されている運動場の地目も学校用地であることから、同じ地目です。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
共同住宅は登記の対象となる建物ですから、その敷地の地目は宅地であるのに対し、石油タンクは登記の対象とならない建造物ですから、その敷地の地目は雑種地であるので、違う地目です。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目は雑種地であるのに対し、変電所の敷地の地目は宅地であるので、違う地目です。
解答:×
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
かんがい用の水路の地目は用悪水路であるのに対し、水力発電のための排水路の地目は雑種地であるので、違う地目です。
解答:○
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験
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