問題文・条件
次の対話は、土地の地目に関する教授と学生の対話である
次の対話は、土地の地目に関する教授と学生の対話である 教授:幼稚園の園舎の敷地の地目と、その園舎と一体的に利用されている運動場の地目は、同じ地目ですか。
次の対話は、土地の地目に関する教授と学生の対話である 教授:共同住宅の敷地の地目と石油タンクの敷地の地目は、同じ地目ですか。
次の対話は、土地の地目に関する教授と学生の対話である 教授:高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目と変電所の敷地の地目は、同じ地目ですか。
次の対話は、土地の地目に関する教授と学生の対話である 教授:最後に、かんがい用の水路の地目と水力発電のための排水路の地目は、同じ地目ですか。
公衆の遊楽のために供する土地の地目は雑種地であり、競馬場内の馬場の地目も雑種地であることから、同じ地目です。
解答:×
公園は公衆の遊楽のために供する土地をいい、一筆の中にテニスコートがあっても全体として公園である。
準則68条22号が「公園 公衆の遊楽のために供する土地」と定めている。一方、競馬場内の馬場は準則69条8号により雑種地とされる。二つは違う地目であり、同じとする本肢は前段の地目を取り違えている。
前段の「公衆の遊楽のために供する土地」を雑種地とした点が誤り。競馬場内の馬場が雑種地であることは正しい。
根拠準則68条22号準則69条8号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
幼稚園の園舎の敷地の地目は学校用地であり、その園舎と一体的に利用されている運動場の地目も学校用地であることから、同じ地目です。
解答:○
学校用地は校舎、附属施設の敷地及び運動場をいい、学校の種類(幼稚園)を問わない。
準則68条4号は学校用地を「校舎、附属施設の敷地及び運動場」と定めている。運動場が最初から含まれているので、園舎と一体的に利用されている運動場も同じ学校用地になる。
根拠準則68条4号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共同住宅は登記の対象となる建物ですから、その敷地の地目は宅地であるのに対し、石油タンクは登記の対象とならない建造物ですから、その敷地の地目は雑種地であるので、違う地目です。
解答:×
ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。
準則69条10号がガスタンク敷地・石油タンク敷地を宅地とすると明示している。地目は土地の現況と利用目的で定めるもので、その上の構造物が建物として登記できるかどうかで決まらない。
根拠準則69条10号準則68条3号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目は雑種地であるのに対し、変電所の敷地の地目は宅地であるので、違う地目です。
解答:×
鉄塔敷地又は変電所敷地は、雑種地とする。
準則69条14号が鉄塔敷地又は変電所敷地を雑種地とする。高圧線下で他の目的に使えない区域も雑種地なので、二つは同じ地目である。
根拠準則69条14号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
かんがい用の水路の地目は用悪水路であるのに対し、水力発電のための排水路の地目は雑種地であるので、違う地目です。
解答:○
水力発電のための水路又は排水路の地目は雑種地であり、かんがい用又は悪水はいせつ用の水路である用悪水路とは異なる。
準則68条16号が用悪水路を「かんがい用又は悪水はいせつ用の水路」と定める。これに対し準則69条5号は水力発電のための水路又は排水路を雑種地とする。同じ水路でも、農業のためのものと発電のためのもので地目が分かれる。
根拠準則68条16号準則69条5号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成30年度 土地家屋調査士試験を加工して作成