条文データベース

法14条(地図等)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。

2項

前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。

3項

第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。

4項

第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。

5項

前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。

6項

第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。

この条文が出題された肢(3肢)

H18-17-33項・1項 建物所在図の作成に用いることができるのは地図及び建物図面であり、地図に準ずる図面は含まれていない。 この肢を解く →
H26-5-ア2項 地図の作成単位と記録内容は、法14条2項が定めるとおりである。 この肢を解く →
H30-6-ア2項 地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作り、区画を明確にし地番を表示する。 この肢を解く →