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法14条(地図等)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法14条(地図等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 5 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。

2項

前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。

3項

第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。

4項

第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。

5項

前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。

6項

第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。

この条文が出題された肢(5肢)

H18-17-3✕3項・1項 建物所在図の作成に用いることができるのは地図及び建物図面であり、地図に準ずる図面を用いることはできない。 この肢を解く →
H21-16-4✕5項 地図に準ずる図面が表示するのは土地の位置、形状及び地番であり、方位は含まれない。 この肢を解く →
H21-16-5◯4項 地図に準ずる図面が表示するのは土地の位置、形状及び地番であり、方位は含まれない。 この肢を解く →
H26-5-ア◯2項 地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。 この肢を解く →
H30-6-ア◯2項 地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。 この肢を解く →