地図に準ずる図面として登記所に備え付けられた図面が、修正により地図としての要件を満たすこととなったときは、地図として備え付けられる。
解答:○
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成18年度・問17
平成18年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地図に準ずる図面として登記所に備え付けられた図面が、修正により地図としての要件を満たすこととなったときは、地図として備え付けられる。
解答:○
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図が電磁的記録に記録されたときは、従前の地図は、閉鎖される。
解答:○
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物所在図は、地図と建物図面を用いるほか、地図に準ずる図面と建物図面を用いて作成することができる。
解答:×
建物所在図の作成に用いることができるのは地図及び建物図面であり、地図に準ずる図面を用いることはできない。
用いることができるのは地図及び建物図面に限られ、地図に準ずる図面は挙がっていない。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に表示された土地の地番に誤りがある場合において、当該土地が所有権の登記がある土地であるときは、当該土地の所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物所在図に記録する建物が区分建物であるときは、建物所在図に、当該区分建物が属する一棟の建物の位置を記録しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。