平成18年度・問17

土地家屋調査士 平成18年度 過去問・解答 問17

平成18年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 1

H18-17-1土地

地図に準ずる図面として登記所に備え付けられた図面が、修正により地図としての要件を満たすこととなったときは、地図として備え付けられる。

解答:○

地図に準ずる図面として備え付けた図面が修正等により地図としての要件を満たすこととなったときは、地図として備え付ける。

準則のとおり。

根拠準則13条2項

問われ方地図 × 制度・手続地図制度・手続

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 2

H18-17-2土地

地図が電磁的記録に記録されたときは、従前の地図は、閉鎖される。

解答:○

地図を電磁的記録に記録したときは、従前の地図を閉鎖しなければならない。

条文のとおり。

根拠規則12条1項

問われ方地図 × 制度・手続地図制度・手続

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 3

H18-17-3土地

建物所在図は、地図と建物図面を用いるほか、地図に準ずる図面と建物図面を用いて作成することができる。

解答:×

建物所在図の作成に用いることができるのは地図及び建物図面であり、地図に準ずる図面を用いることはできない。

用いることができるのは地図及び建物図面に限られ、地図に準ずる図面は挙がっていない。

根拠規則11条1項法14条5項法14条1項

問われ方地図 × 制度・手続地図制度・手続

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 4

H18-17-4土地

地図に表示された土地の地番に誤りがある場合において、当該土地が所有権の登記がある土地であるときは、当該土地の所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。

解答:○

地図訂正の申出ができるのは、表題部所有者・所有権の登記名義人とその一般承継人に限る。

条文のとおり。

根拠規則16条1項

問われ方地図訂正・図面訂正 × 申請人地図訂正・図面訂正申請人

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 5

H18-17-5土地

建物所在図に記録する建物が区分建物であるときは、建物所在図に、当該区分建物が属する一棟の建物の位置を記録しなければならない。

解答:○

建物所在図に記録する建物が区分建物であるときは、その区分建物が属する一棟の建物の位置を記録しなければならない。

条文のとおり。

根拠規則14条4号

問われ方地図 × 申請情報・記録地図申請情報・記録

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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