合体前の建物の所有権の登記名義人が既に死亡している場合でも、相続人のうちの1人は、被相続人名義のまま、合体による登記等を申請することができる。
解答:○
合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。
合体による登記等は表示に関する登記だから、名義人が死亡していれば法30条により相続人がそのまま申請できる。現況に登記を合わせる登記は保存行為に当たるから、相続人が複数でもその1人からできる。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成18年度・問18
平成18年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
合体前の建物の所有権の登記名義人が既に死亡している場合でも、相続人のうちの1人は、被相続人名義のまま、合体による登記等を申請することができる。
解答:○
合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。
合体による登記等は表示に関する登記だから、名義人が死亡していれば法30条により相続人がそのまま申請できる。現況に登記を合わせる登記は保存行為に当たるから、相続人が複数でもその1人からできる。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があった場合でも、変更があったことを証する情報を添付情報として提供することにより、所有権の登記名義人の住所についての変更の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
合体後の建物の持分の上に存続する抵当権の登記について抵当証券の所持人又は裏書人があるときは、添付情報として、合体後の建物の持分を定めることについてその者が承諾したことを証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び当該抵当証券を提供しなければならない。
解答:○
存続する抵当権に抵当証券が発行されているときは、所持人等の承諾を証する情報と抵当証券も要る。
抵当証券が発行されている本肢はチの場面である。トの登記名義人の承諾に加えて、所持人若しくは裏書人の承諾を証する情報と当該抵当証券そのものの提供まで要る。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
2以上の建物が合体して1個の建物となったときは、合体前の建物の一方が工場財団の組成物件となっている場合でも、合体による登記等を申請しなければならない。
解答:○
合体前の建物が工場財団の組成物件でも、合体による登記等を申請しなければならない。
各号が場合を分けているのは合体前の建物の登記の状態だけで、工場財団の組成物件であることはどこにも挙がっていない。
根拠法49条1項
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
合体前のいずれの建物にも同一の賃借権の設定の登記がされている場合には、合体後の建物につき存続すべきものの表示として、当該賃借権の表示を申請情報の内容としなければならない。
解答:×
合体後に存続する登記は所有権に関する登記と担保権の登記に限られ、賃借権の登記は移記しない。
存続登記として挙がるのは所有権に関する登記と担保権の登記で、賃借権の登記はどちらにも入らない。同一の賃借権が両方の建物にあっても変わらない。
根拠平成5.7.30民三第5320号通達 第6-三(4)(存続登記の表示(申請情報の内容))規則120条4項
問われ方合体 × 可否・制限合体
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。