条文データベース

規則120条(合体による登記等)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

合体後の建物についての建物の表題登記をする場合において、合体前の建物に所有権の登記がある建物があるときは、合体後の建物の登記記録の表題部に表題部所有者に関する登記事項を記録することを要しない。法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合についても、同様とする。

2項

登記官は、前項前段の場合において、表題登記をしたときは、当該合体後の建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。

2項1号

合体による所有権の登記をする旨

2項2号

所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分

2項3号

合体前の建物に法人識別事項等の登記があるときは、当該法人識別事項等

2項4号

登記の年月日

3項

登記官は、法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく所有権の登記をするときは、前項各号に掲げる事項のほか、第百五十六条の四に規定する法人識別事項、第百五十六条の六第一項に規定する国内連絡先事項並びに当該申請の受付の年月日及び受付番号も記録しなければならない。

4項

登記官は、合体前の建物について存続登記(令別表の十三の項申請情報欄ハに規定する存続登記をいう。以下この項において同じ。)がある場合において、合体後の建物の持分について当該存続登記と同一の登記をするときは、合体前の建物の登記記録から合体後の建物の登記記録の権利部の相当区に当該存続登記を移記し、その末尾に本項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録しなければならない。

5項

法第五十条の規定による権利が消滅した旨の登記は、合体による登記等の申請情報と併せて次に掲げる情報の提供がされた場合にするものとする。

5項1号

当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報

5項2号

前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報

5項3号

第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券

6項

前項の場合における権利が消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、第四項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を合体後の建物の登記記録に移記することを要しない。

7項

第百二十四条の規定は、敷地権付き区分建物が合体した場合において、合体後の建物につき敷地権の登記をしないときについて準用する。

8項

前条の規定は、合体前の二以上の建物がいずれも敷地権付き区分建物であり、かつ、合体後の建物も敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の建物のすべての敷地権の割合を合算した敷地権の割合が合体後の建物の敷地権の割合となるときは、適用しない。

9項

第百四十四条の規定は、合体前の建物の表題部の登記の抹消について準用する。

この条文が出題された肢(5肢)

H18-18-54項 存続登記は所有権に関する登記と担保権の登記に限られる。賃借権は入らない。 この肢を解く →
H19-6-エ4項・5項 合体前の建物に担保権の登記があっても合体による登記等はでき、その登記は合体後の建物の持分の上に移記される。 この肢を解く →
H26-17-ア4項 賃借権は存続登記に当たらない。申請情報の内容にする対象ではない。 この肢を解く →
H28-15-エ4項 合体前の建物の賃借権の登記は、合体後の登記記録に移記しない。 この肢を解く →
R2-16-ウ2項 所有権の登記がある建物どうしなら、所有権の登記を併せて申請しない。 この肢を解く →