肢 ア
H28-15-ア表題登記がない甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体した後に合体前の乙建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
平成28年度・問15
平成28年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題登記がない甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体した後に合体前の乙建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
所有権の登記名義人が同一である建物が合体し、合体前の書く建物につき存していた抵当権の登記が合体後の建物に存続すべきものである場合において、当該抵当権の登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときは、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を合体による登記等の申請情報の内容とすることを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
Aが所有者である表題登記がない甲建物とBが表題部所有者である乙建物が合体した場合において、合体による登記等の申請は、A又はBが単独で申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
表題登記がある甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体し、合体による登記等の申請がされた場合において、合体前の乙建物に賃借権の登記がされているときは、当該賃借権の登記を合体後の建物の登記記録の権利部の相当区に移記しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
主たる建物とその附属建物が合体した場合は、合体による登記等を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
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