平成28年度・問15

土地家屋調査士 平成28年度 過去問・解答 問15

平成28年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H28-15-ア建物

表題登記がない甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体した後に合体前の乙建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。

解答:○

合体後に名義人となった者の申請も報告的登記で、起算点はその登記の日。

49条4項は起算点をずらし、その者に係る更正の登記又は所有権の登記があった日からとしている。

根拠法49条4項

問われ方合体 × 申請義務合体申請義務

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H28-15-イ建物

所有権の登記名義人が同一である建物が合体し、合体前の各建物につき存していた抵当権の登記が合体後の建物に存続すべきものである場合において、当該抵当権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときは、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持分を合体による登記等の申請情報の内容とすることを要しない。

解答:○

存続する担保権の登記の四つの事項が同一なら、みなし持分は申請情報の内容としない。

二以上の存続登記が目的・受付年月日・受付番号・登記原因とその日付・登記名義人まで全部同じなら、どの持分に及ぶかを分ける必要がない。令別表13項ニの括弧書がこの場合を除いている。

根拠令別表13項(申請情報ニ)

問われ方合体 × 申請情報・記録合体申請情報・記録

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H28-15-ウ建物

Aが所有者である表題登記がない甲建物とBが表題部所有者である乙建物が合体した場合において、合体による登記等の申請は、A又はBが単独で申請することができる。

解答:○

合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。

通達は、所有者等が異なるときはいずれかの者から申請できるものとした。

根拠平成5.7.30民三第5320号通達 第6-二(1)(合体による登記等の申請人・申請期間)

問われ方合体 × 申請人合体申請人

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H28-15-エ建物

表題登記がある甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体し、合体による登記等の申請がされた場合において、合体前の乙建物に賃借権の登記がされているときは、当該賃借権の登記を合体後の建物の登記記録の権利部の相当区に移記しなければならない。

解答:×

合体後に存続する登記は所有権に関する登記と担保権の登記に限られ、賃借権の登記は移記しない。

通達も、賃借権の登記は移記することを要しないとしている。

根拠平成5.7.30民三第5320号通達 第6-五(5)(賃借権の登記の移記)規則120条4項

問われ方合体 × 申請情報・記録合体申請情報・記録

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H28-15-オ建物

主たる建物とその附属建物が合体した場合は、合体による登記等を申請しなければならない。

解答:×

主である建物と附属建物が合体したときは、床面積の増加による表題部の変更の登記による。

表題部の変更の登記として床面積を直し、附属建物の表示を抹消する扱いになる。

根拠平成5.7.30民三第5320号通達 第6-十(主たる建物と附属建物の合体)準則95条1項

問われ方合体 × 登記の選択合体

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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