区分建物である建物を新築した株式会社Aを株式会社Bが吸収合併したときは、株式会社Bは、同社を表題部所有者とする区分建物の表題登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の表題登記をその原始取得者の相続人が申請するときは、所有権を証する情報の一部として相続を証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
敷地権があるのにその登記をしないで区分建物の表題登記がされていた場合において、建物の表題部の更正の登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因及びその日付も申請情報の内容としなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記がない区分建物の処分の制限の登記の嘱託は、当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の嘱託と併せてすることを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
敷地権となる敷地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の表示とが一致していないときは、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請は、添付情報として各所有者の同一性を証する情報を提供してすることができる。
解答:×
土地の登記名義人と区分建物の所有者の表示が違うときは、先に名義人の表示の変更・更正の登記をする。
敷地権かどうかは、敷地の登記名義人と区分建物の所有者が同じであるかを登記記録の上で見て決める。記録上の表示が食い違っているなら、まず登記名義人の表示の変更の登記をしてそろえるほかない。令別表15項の添付情報欄にも、同一性を証する情報は挙がっていない。
根拠このサイトで定めたルール(規定なし)昭58.11.10民三6400号
問われ方敷地権 × 登記の選択敷地権
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。