平成28年度・問16

土地家屋調査士 平成28年度 過去問・解答 問16

平成28年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H28-16-ア区分建物

区分建物である建物を新築した株式会社Aを株式会社Bが吸収合併したときは、株式会社Bは、同社を表題部所有者とする区分建物の表題登記を申請することができる。

解答:×

一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるが、義務はない。

吸収合併は47条2項の一般承継にあたるから、株式会社Bは表題登記を申請できる。ただし条文が認めているのは「被承継人を表題部所有者とする」申請である。区分建物を新築したのはAだから、表題部所有者はAとして登記され、Bを表題部所有者とすることはできない。

根拠法47条2項

問われ方建物の表題登記 × 申請人建物の表題登記申請人区分建物の表題登記 × 申請人区分建物の表題登記申請人

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H28-16-イ区分建物

区分建物の表題登記をその原始取得者の相続人が申請するときは、所有権を証する情報の一部として相続を証する情報を提供しなければならない。

解答:×

一般承継人の申請では、一般承継を証する情報を所有権を証する情報とは別に提供する。

令別表12項の添付情報欄は、ハで表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を、トで法47条2項の申請における一般承継があったことを証する情報を、それぞれ別に掲げている。表題部所有者となるのは被承継人だから、所有権を証する情報は被承継人についてのものであり、そこに相続を証する情報が混ざるわけではない。

根拠令別表12項

問われ方建物の表題登記 × 添付情報建物の表題登記添付情報区分建物の表題登記 × 添付情報区分建物の表題登記添付情報

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H28-16-ウ区分建物

敷地権があるのにその登記をしないで区分建物の表題登記がされていた場合において、建物の表題部の更正の登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因及びその日付も申請情報の内容としなければならない。

解答:○

敷地権の存在を原因とする表題部の更正の登記でも、登記原因及びその日付を申請情報とする。

土地の表示と種類・割合だけでは足りず、登記原因及びその日付まで示させる。

根拠令別表15項

問われ方敷地権 × 登記原因敷地権登記原因

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H28-16-エ区分建物

表題登記がない区分建物の処分の制限の登記の嘱託は、当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の嘱託と併せてすることを要しない。

解答:○

表題登記がない区分建物の処分の制限の登記の嘱託は、併せてすることを要しない。

区分建物の表題登記は、一棟に属する全部について一括で申請するのが原則である。通達は、処分の制限の登記の嘱託には一括申請の規定が適用されないものとした。

根拠昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第13-三-1(一括申請の規定が適用されない場合)法48条1項

問われ方区分建物の表題登記 × 一括申請区分建物の表題登記一括申請

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H28-16-オ区分建物

敷地権となる敷地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の表示とが一致していないときは、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請は、添付情報として各所有者の同一性を証する情報を提供してすることができる。

解答:×

土地の登記名義人と区分建物の所有者の表示が違うときは、先に名義人の表示の変更・更正の登記をする。

敷地権かどうかは、敷地の登記名義人と区分建物の所有者が同じであるかを登記記録の上で見て決める。記録上の表示が食い違っているなら、まず登記名義人の表示の変更の登記をしてそろえるほかない。令別表15項の添付情報欄にも、同一性を証する情報は挙がっていない。

根拠このサイトで定めたルール(規定なし)昭58.11.10民三6400号

問われ方敷地権 × 登記の選択敷地権

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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