肢 ア
H28-17-ア建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人及び作成者が記名押印しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
平成28年度・問17
平成28年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人及び作成者が記名押印しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
建物の敷地が分筆されたことに伴い、建物の所在する土地の地番を変更する旨の建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、変更後の建物図面を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
各階平面図を作成する場合において、その用紙に余白があるときは、その余白を用いて建物図面を作成することができる。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
地下1階付き2階建の建物の表題登記の申請情報に添付する建物図面には、地下1階部分を朱書しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
JSONデータに解説・根拠の記載がないため、このページでは問題文、解答および利用可能な出典情報のみを掲載しています。