建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人及び作成者が記名押印しなければならない。
解答:×
建物図面等には作成年月日と申請人・作成者の氏名を記録し、申請人は記名、作成者は署名か記名押印する。住所は書かない。
規則74条2項は二人を書き分けている。申請人は記名するだけでよく、作成者は署名するか記名押印するかを選べる。申請人にも記名押印を求める本肢は、条文より重い負担を課している。
根拠規則74条2項
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成28年度・問17
平成28年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人及び作成者が記名押印しなければならない。
解答:×
建物図面等には作成年月日と申請人・作成者の氏名を記録し、申請人は記名、作成者は署名か記名押印する。住所は書かない。
規則74条2項は二人を書き分けている。申請人は記名するだけでよく、作成者は署名するか記名押印するかを選べる。申請人にも記名押印を求める本肢は、条文より重い負担を課している。
根拠規則74条2項
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の敷地が分筆されたことに伴い、建物の所在する土地の地番を変更する旨の建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、変更後の建物図面を提供しなければならない。
解答:○
所在を変更するときに提供するのは変更後の建物図面だけで、各階平面図は要らない。
令別表14項添付情報イが、所在や地番を変更・更正するときに変更後の建物図面を求めている。床面積が動かないので各階平面図までは要らない。
根拠令別表14項
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
各階平面図を作成する場合において、その用紙に余白があるときは、その余白を用いて建物図面を作成することができる。
解答:○
各階平面図の用紙に余白があるときは、その余白を用いて建物図面を作成することができる。
準則51条3項は、地積測量図の用紙の余白を使って土地所在図を作れるとしている。準則54条2項がこれを各階平面図について準用し、「土地所在図」を「建物図面」と読み替える。
根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地下1階付き2階建の建物の表題登記の申請情報に添付する建物図面には、地下1階部分を朱書しなければならない。
解答:×
地下1階の形状を朱書するのは地下のみの建物の場合で、地上部分がある建物は朱書しない。
準則52条1項が朱書を求めるのは、建物が地下のみで地上に姿がない場合である。地下1階付き2階建は地下のみの建物ではない。
根拠準則52条1項
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。
解答:○
規約の廃止による表題登記には、所有権を証する情報は要るが、建物図面及び各階平面図は要らない。
この表題登記は、共用部分である旨の登記によって消えていた表題部所有者の登記を復活させるためのものである。建物そのものは既に登記されていて形も位置も変わらないから、図面を作り直させる意味がない。令別表21項が求めるのは、規約を廃止したことを証する情報、所有権を証する情報、住所を証する情報である。
根拠法58条6項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。