平成28年度・問18

土地家屋調査士 平成28年度 過去問・解答 問18

平成28年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H28-18-ア筆界特定

対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によって申請することができる。

解答:○

対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によってすることができる。

規則208条1項が、対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は一の筆界特定申請情報によってすることができると定めている。

根拠規則208条1項

問われ方筆界特定 × 一括申請筆界特定一括申請

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H28-18-イ筆界特定

筆界特定の申請をする場合において、関係土地の所有者が筆界として特定の線を主張しているときは、その線を筆界特定申請情報の内容としなければならない。

解答:×

申請情報に書く主張する線は対象土地の側の者のもので、関係土地の所有者は含まれない。

6号が挙げているのは対象土地の側の者であって、関係土地の所有者は入っていない。

根拠規則207条3項6号

問われ方筆界特定 × 申請情報・記録筆界特定申請情報・記録

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H28-18-ウ筆界特定

筆界特定の申請があった場合において、当該筆界特定の申請人及び関係人が筆界特定登記官に対し対象土地の筆界についての資料を書面で提出するときは、当該書面の原本を提出しなければならない。

解答:×

書面で資料を提出するときは写し3部で足り、原本は求められたときに提示する。

初めから写しを3部出させ、原本は筆界特定登記官が必要と認めたときに提示を求める形にしている。原本を預けさせる仕組みではない。

根拠規則220条1項規則220条2項

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H28-18-エ筆界特定

筆界特定登記官が筆界特定書を作成し、筆界特定の申請人に対して筆界特定の通知を発送した後は、当該申請人は、筆界特定の申請を取り下げることができない。

解答:○

筆界特定の申請は、筆界特定の通知が発送された後は取り下げることができない。

規則245条2項が発送の時点で線を引いている。

根拠規則245条2項

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H28-18-オ筆界特定

筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、その全ての効力を失う。

解答:×

筆界確定の訴えに係る判決が確定したときは、筆界特定は当該判決と抵触する範囲において効力を失う。

法148条は「当該判決と抵触する範囲において」と限っている。全部が一度に無効になるわけではない。

根拠法148条

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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