肢 ア
H28-18-ア対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によって申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
平成28年度・問18
平成28年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によって申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
筆界特定の申請をする場合において、関係土地の所有者が筆界として特定の線を主張しているときは、その線を筆界特定申請情報の内容としなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
筆界特定の申請があった場合において、当該筆界特定の申請人及び関係人が筆界特定登記官に対し対象土地の筆界についての資料を書面で提出するときは、当該書面の原本を提出しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
筆界特定登記官が筆界特定書を作成し、筆界特定の申請人に対して筆界特定の通知を発送した後は、当該申請人は、筆界特定の申請を取り下げることができない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続きにより筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、その全ての効力を失う。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
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