敷地権の登記がある土地について分筆の登記を申請するときは、登録免許税は課されない。
解答:×
敷地権の登記がある土地も所有権の登記がある土地。分筆には1個につき1,000円かかる。
登録免許税法別表第一(十三)は、所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記を課税の対象とし、イが分筆について分筆後の不動産の個数一個につき千円としている。敷地権の登記がある土地は所有権の登記がある土地だから、この対象に入る。敷地権であることは非課税の理由にならない。
根拠登録免許税法別表第一(十三)登録免許税法別表第一(十三)イ
問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
いずれも所有権の登記がない甲土地と乙土地を合筆する合筆の登記を申請するときは、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。
解答:×
所有権の登記がない不動産についてする表示に関する登記は、そもそも課税の対象に入らない。
別表第一(十三)が対象としているのは「所有権の登記のある不動産」の表示の変更の登記である。甲乙いずれも所有権の登記がない土地なら、この項に当たらず登録免許税は課されない。1,000円という金額が出てくる場面ではない。
根拠登録免許税法別表第一(十三)
問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記がない建物と表題登記のみがある建物が合体して1個の建物となったことによる合体による登記等を申請するときは、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。
解答:×
所有権の登記がない不動産についてする表示に関する登記は、そもそも課税の対象に入らない。
別表第一(十三)の対象は所有権の登記のある不動産である。表題登記がない建物と表題登記のみがある建物には、どちらにも所有権の登記がない。合体はイにもロにも挙がっておらず、課税の根拠がない。
根拠登録免許税法別表第一(十三)
問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記がある甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記と建物の合併の登記を一の申請情報によって申請するときは、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。
解答:×
分筆と合筆、又は建物の分割と合併を一の申請情報によって申請するときは、不動産を2個として2,000円を徴収する。
分割後の個数と合併後の個数をそれぞれ数えて足すのではない。通達は、甲地を分割してその一部を乙地に合併する場合の登記について不動産を2個として徴収するものとし、建物の分割・区分から乙建物への合併についても同様とした。したがって2,000円である。
根拠昭和42.7.22民事甲第2121号通達登録免許税法別表第一(十三)イ
問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を取得した地方公共団体が、代位による分筆の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない。
解答:○
国又は非課税の対象として掲げられた公共的な団体が、これらの者以外の者に代位してする登記には、登録免許税は課されない。
登録免許税法5条1号は、国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記を非課税としている。地方公共団体は別表第二に挙がっている。土地の一部を取得した地方公共団体が所有権の登記名義人である私人に代位して分筆の登記を嘱託する場面は、まさにこれに当たる。
根拠登録免許税法5条1号
問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。