肢 ア
H28-19-ア敷地権の登記がある土地について分筆の登記を申請するときは、登録免許税は課されない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
平成28年度・問19
平成28年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
敷地権の登記がある土地について分筆の登記を申請するときは、登録免許税は課されない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
いずれも所有権の登記がない甲土地と乙土地を合筆する合筆の登記を申請するときは、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
表題登記がない建物と表題登記のみがある建物が合体して1個の建物となったことによる合体による登記等を申請するときは、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
所有権の登記がある甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記と建物の合併の登記を一の申請情報によって申請するときは、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を取得した地方公共団体が、代位による分筆の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
JSONデータに解説・根拠の記載がないため、このページでは問題文、解答および利用可能な出典情報のみを掲載しています。