問題文・条件
なお、Yは、社員が2名の土地家屋調査士法人であるものとする。
XがYの社員としてその業務に従事していた期間内に、Yが筆界特定手続代理関係業務に関するものとして依頼を承諾した事件については、Xが自らこれに関与していなかった場合であっても、Xは、Yを脱退した後、当該事件の相手方から、当該事件についての筆界特定手続代理関係業務を受任することができない。
解答:×
法人が相手方の依頼を承諾した事件について脱退後の受任が制限されるのは、その社員が自らこれに関与したものに限られる。
22条の2第2項4号は、法人が相手方の依頼を承諾した事件のうち「自らこれに関与したもの」に限って制限している。Xが関与していなかったのなら、この号にあたらない。
社員が2名の法人を脱退した後の受任の可否という前提での出題。
根拠調査士法22条の2第2項4号
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
XがYの社員である場合には、Xは、Yの総社員の同意が得られたときに限り、自己又は第三者のために筆界特定手続代理関係業務を行うことができる。
解答:×
調査士法人の社員は、同意があるときであっても、自己又は第三者のためにその法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。
37条1項は「行い、又は他の調査士法人の社員となつてはならない」と言い切っており、ただし書がない。2項は違反したときの損害額の推定を置くだけで、あらかじめ許す仕組みではない。
根拠調査士法37条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
XがYの社員である場合において、Yが筆界特定手続代理関係業務に関し依頼者に対して負担することとなった債務をYの財産をもって完済することができないときは、Xは、連帯して、その弁済の責任を負う。
解答:○
調査士法人の財産をもって法人の債務を完済することができないときは、各社員が連帯してその弁済の責任を負う。
35条の3第1項により、Yの財産をもってその債務を完済することができないときは、社員であるXは連帯してその弁済の責任を負う。
根拠調査士法35条の3第1項
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
XがYの社員である場合には、Yは、Xが筆界調査委員として職務上取り扱った事件について、筆界特定手続代理関係業務を取り扱うことができない。
解答:○
社員の半数以上の者が業務を行うことができない事件については、調査士法人もその業務を行ってはならない。
筆界調査委員は公務員であり、その職務上取り扱った事件はXが22条の2第1項により扱えない。36条の3第1項5号は、そういう事件について社員の半数以上の者が業務を行えないこととされるときは法人も行ってはならないとする。Yの社員は2名でXはその1名だから、半数以上に当たる。
社員が2名の法人で、そのうち1名が扱えない事件だから「半数以上」に当たる。
根拠調査士法36条の3第1項5号調査士法22条の2第1項
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
XがYの使用人であって、Aから筆界特定手続代理関係業務に関する事件を受任している場合には、Yは、Aが同意したときであっても、当該事件の相手方であるBから、当該事件についての筆界特定手続代理関係業務を受任することができない。
解答:○
使用人の調査士が受任する事件の相手方からの依頼は、同意があっても受任できない。
36条の3第1項のただし書が同意による例外を認めているのは3号だけである。使用人が相手方から受任している事件を掲げる4号は、そこに入っていない。
根拠調査士法36条の3第1項4号
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成