平成26年度・問17

土地家屋調査士 平成26年度 過去問・解答 問17

平成26年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H26-17-ア建物

賃借権の登記がある甲建物と所有権の登記のみがある乙建物について合体による登記等を申請する場合において、甲建物に設定された賃借権が合体後の建物に存続するときは、その旨を申請情報の内容としなければならない。

解答:×

合体後に存続する登記は所有権に関する登記と担保権の登記に限られ、賃借権の登記は移記しない。

賃借権の登記は、所有権に関する登記でも先取特権・質権・抵当権に関する登記でもないから存続登記に当たらず、令別表13項申請情報欄ハの対象にもならない。

根拠平5.7.30民三5320号(存続登記)規則120条4項平成5.7.30民三第5320号通達 第6-三(4)(存続登記の表示(申請情報の内容))

問われ方合体 × 可否・制限合体

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H26-17-イ建物

所有権の登記がある建物と表題登記があるが所有権の登記がない建物について合体による登記等を申請する場合において、合体後の建物の価額が6,000万円であり、所有権の登記がない建物の所有者が合体後の建物について有することとなる持分の割合を10分の3としたときは、登録免許税額は9万円である。

解答:×

合体による登記等に併せてする所有権の登記は、取得する持分に対応する価額を課税標準として千分の四で課される。

課税されるのは、所有権の登記がない建物の所有者が合体後の建物について取得する持分に対応する価額である。課税標準は6,000万円の10分の3となる。

根拠登録免許税法別表第一(一)登録免許税法別表第一(一)所有権の保存の登記課税標準登録免許税法別表第一(一)所有権の保存の登記税率

問われ方登録免許税 × 制度・手続登録免許税制度・手続

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H26-17-ウ建物

合体前の各建物の所有者が異なっており、合体前の各建物の所有者が合体後の建物について有することとなる持分の割合を定めなければならない場合において、合体前の各建物の所有者全員が申請人となり、その印鑑に関する証明書の提供があるときは、その合体による登記等の申請情報をもって、当該持分の割合を証する情報を兼ねることができる。

解答:○

持分の割合を証する情報は、所有者全員が申請人で印鑑証明書を提供したときは申請情報が兼ねる。

所有者全員が申請人としてそろっていれば、申請情報自体が持分の割合についての合意を表している。

根拠平5.7.30民三5320号(持分の割合を証する情報)平成5.7.30民三第5320号通達 第6-四(4)(持分の割合を証する情報)

問われ方合体 × 添付情報合体添付情報

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H26-17-エ建物

甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の附属建物を分割する分割の登記及び合体による登記等を一の申請情報によって申請しなければならない。

解答:×

建物の分割の登記と合体による登記等を一の申請情報によって申請することができるとする定めはない。別の申請情報による。

2号のように分割と合併の組合せは明文で挙がっているのだから、挙がっていないものは例外に入らない。原則に戻れば別々の申請情報によることになる。

根拠令4条1項規則35条2号このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の分割・区分 × 一括申請建物の分割・区分一括申請

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H26-17-オ建物

合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があった場合でも、変更があったことを証する情報を添付情報として提供すれば当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。

解答:○

名義人の住所に変更があっても、変更を証する情報を付ければ住所の変更の登記なしに申請できる。

条文のとおり。

根拠平5.7.30民三5320号(登記名義人の住所の変更)平5.7.30民三5320号

問われ方合体 × 添付情報合体添付情報省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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