肢 ア
H26-16-ア区分建物が新築された後、当該区分建物の所有者がその敷地について登記された所有権を取得して、その取得の登記がされた場合において、当該所有権を敷地権とする区分建物の表題登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因の日付として、当該所有権の取得の登記の日を申請情報の内容とする。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
平成26年度・問16
平成26年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
区分建物が新築された後、当該区分建物の所有者がその敷地について登記された所有権を取得して、その取得の登記がされた場合において、当該所有権を敷地権とする区分建物の表題登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因の日付として、当該所有権の取得の登記の日を申請情報の内容とする。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
附属建物のある敷地権付き区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、敷地権の表示として、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別して、申請情報の内容としなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
区分建物の種類について変更があった後に当該区分建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
区分建物の属する一棟の建物の規約敷地とされている土地を、他の区分建物の属する一棟の建物の規約敷地とすることはできない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
敷地権付き区分建物のうち抵当証券が発行されていない抵当権の登記があるものについて、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるものとなったことによる敷地権の変更の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人が当該変更の登記後の当該区分建物について当該抵当権を消滅させたことを承諾したことを証する情報を提供しても、当該抵当権が消滅した旨の登記はされない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
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