区分建物が新築された後、当該区分建物の所有者がその敷地について登記された所有権を取得して、その取得の登記がされた場合において、当該所有権を敷地権とする区分建物の表題登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因の日付として、当該所有権の取得の登記の日を申請情報の内容とする。
解答:○
敷地権の登記原因の日付は、区分建物が生じた日と敷地利用権を取得してその登記がされた日のうち、後に来るほうである。
区分建物の所有者が敷地の所有権を取得しただけでは、まだ登記されていない敷地利用権にとどまる。その取得の登記がされてはじめて、専有部分と分離して処分することができない登記された敷地利用権が生じる。
根拠法44条1項9号規則118条2号
問われ方敷地権 × 登記原因敷地権登記原因
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
附属建物のある敷地権付き区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、敷地権の表示として、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別して、申請情報の内容としなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の種類について変更があった後に当該区分建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の属する一棟の建物の規約敷地とされている土地を、他の区分建物の属する一棟の建物の規約敷地とすることはできない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
敷地権付き区分建物のうち抵当証券が発行されていない抵当権の登記があるものについて、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるものとなったことによる敷地権の変更の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人が当該変更の登記後の当該区分建物について当該抵当権を消滅させたことを承諾したことを証する情報を提供しても、当該抵当権が消滅した旨の登記はされない。
解答:×
敷地権の変更の登記で特定登記の名義人の消滅承諾を証する情報が出たときは、消滅した旨を登記する。
敷地権付き区分建物についての抵当権の登記は、法73条1項により敷地権についてされた登記としての効力を持つ特定登記に当たる。抵当証券が発行されている場合に所持人や裏書人の承諾も要るとしているだけで、発行されていない場合を対象から外してはいない。
根拠法55条1項法73条1項本文
問われ方敷地権 × 承諾敷地権承諾
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。