肢 ア
H26-15-ア区分建物でない木造の建物の床面積は、壁の厚さ又は形状にかかわらず、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
平成26年度・問15
平成26年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
区分建物でない木造の建物の床面積は、壁の厚さ又は形状にかかわらず、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
区分建物が属する一棟の建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
区分建物において、エレベーター室、エレベーター巻上げ機械室及び階段室で構成される天井の高さが1.8メートルの塔屋は、一棟の建物の床面積に算入する。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
観覧席の部分には固定式の屋根の設備を有し、競技場の部分には開閉式の屋根の設備を有するスポーツ施設は、観覧席部分の面積のほか、競技場部分の面積も、床面積に算入する。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
周壁のないベランダは、区分建物であっても区分建物でない建物であっても、いずれも床面積に算入しない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
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