区分建物でない木造の建物の床面積は、壁の厚さ又は形状にかかわらず、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。
解答:○
区分建物でない建物の床面積は、各階ごとに壁等の中心線で囲まれた部分による。
条文と通達のとおり。
根拠規則115条昭和46.4.16民三発第238号依命通知 3-(1)(木造の建物の床面積)
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成26年度・問15
平成26年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
区分建物でない木造の建物の床面積は、壁の厚さ又は形状にかかわらず、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。
解答:○
区分建物でない建物の床面積は、各階ごとに壁等の中心線で囲まれた部分による。
条文と通達のとおり。
根拠規則115条昭和46.4.16民三発第238号依命通知 3-(1)(木造の建物の床面積)
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物が属する一棟の建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。
解答:×
内側線によるのは区分建物だけで、一棟の建物は原則どおり中心線による。
内側線によるとするかっこ書の対象は区分建物である。一棟の建物はそれ自体が区分建物ではなく、区分建物が属する建物だから、かっこ書は働かず原則の中心線に戻る。
根拠規則115条1項
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物において、エレベーター室、エレベーター巻上げ機械室及び階段室で構成される天井の高さが1.8メートルの塔屋は、一棟の建物の床面積に算入する。
解答:×
設備室や出入口だけの塔屋は算入しないが、一部を事務所等に使えば全体を算入する。
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
観覧席の部分には固定式の屋根の設備を有し、競技場の部分には開閉式の屋根の設備を有するスポーツ施設は、観覧席部分の面積のほか、競技場部分の面積も、床面積に算入する。
解答:○
開閉式の屋根を有する建物については、開閉可能な部分の下に当たる観覧席・観客席及びフィールドの部分も床面積に算入する。
開閉式屋根も屋根の設備であることに変わりはない。
根拠準則82条3号平成5.12.3民三第7499号回答 44-69(開閉式屋根の下の床面積)
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
周壁のないベランダは、区分建物であっても区分建物でない建物であっても、いずれも床面積に算入しない。
解答:○
3方向に壁がある部分やシャッターで仕切られた部分は算入し、周壁のないベランダは算入しない。
中心線によるか内側線によるかは、囲む区画があるときにどこを線として拾うかの違いである。周壁のないベランダには囲む区画そのものがないから、どちらの測り方でも囲まれた部分が出てこない。
根拠規則115条1項
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。