附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、添付情報として、表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。
解答:×
表題部の変更の登記に、表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を証する情報の提供は要らない。
ハが求めるのは変更後の建物図面及び各階平面図と、附属建物について所有権を有することを証する情報の二つである。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成26年度・問14
平成26年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、添付情報として、表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。
解答:×
表題部の変更の登記に、表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を証する情報の提供は要らない。
ハが求めるのは変更後の建物図面及び各階平面図と、附属建物について所有権を有することを証する情報の二つである。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
附属建物がある建物の表題登記を申請する場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の新築の日付を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、添付情報として、合併後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。
解答:○
合併の登記には合併後の建物図面・各階平面図が要り、床面積が変わらなくても省略できない。
建物の合併の登記の添付情報は、合併後の建物図面及び各階平面図である(令別表16項)。甲建物を乙建物の附属建物とする合併でも同じである。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、当該附属建物の所在地番並びに構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
附属建物が主と同一の一棟に属する区分建物なら、一棟の表示の記録を要しない。
89条1項が記録を要しないとしているのは「その一棟の建物の」所在する土地の地番と構造及び床面積である。法44条1項5号が附属建物について求める種類・構造・床面積は附属建物自身の数値で、これは落ちない。
問われ方建物の個数・附属建物 × 申請情報・記録建物の個数・附属建物申請情報・記録建物の登記事項 × 申請情報・記録建物の登記事項申請情報・記録
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物の敷地に乙建物の敷地を合筆する合筆の登記がされた後、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合において、合筆による乙建物の所在の変更の登記を申請するときは、当該合併の登記と当該所在の変更の登記を一の申請情報によって申請することはできない。
解答:×
同一の不動産についてする建物の表題部の変更の登記と建物の合併の登記は、一の申請情報によって申請することができる。
乙建物について申請するのは、合筆によって敷地の地番が変わったことによる所在の変更の登記と、甲建物を附属建物とする合併の登記で、どちらも同一の不動産についての登記だから7号にそのまま当たる。
根拠規則35条7号
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。