肢 ア
H26-13-ア建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
平成26年度・問13
平成26年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
区分建物の表題登記を申請する場合には、当該区分建物が属する一棟の建物の各階平面図を提供することを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
同一の登記所の管轄区域内にある2個の建物について建物図面の訂正の申出をする場合には、一の申出情報によって申出をすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
建物の種類の変更の登記を申請する場合において、登記所に当該建物の建物図面及び各階平面図が備え付けられていないときは、申請情報を併せて当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
建物図面に記録された建物の位置に誤りがある場合において、当該建物の所有権の登記名義人が二人以上あるときは、そのうちの一人から建物図面の訂正の申出をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
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