建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成26年度・問13
平成26年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の表題登記を申請する場合には、当該区分建物が属する一棟の建物の各階平面図を提供することを要しない。
解答:○
表題登記に提供する各階平面図は申請に係る建物自体のものであり、一棟の建物の各階平面図を提供することは要しない。
83条1項が各階平面図の内容として並べるのは、申請に係る建物自体についての事項である。
問われ方建物の表題登記 × 添付情報建物の表題登記添付情報建物図面・各階平面図 × 添付情報建物図面・各階平面図添付情報
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
同一の登記所の管轄区域内にある2個の建物について建物図面の訂正の申出をする場合には、一の申出情報によって申出をすることができる。
解答:×
図面の訂正の申出は、一個の建物ごとにしなければならない。
条文とこのサイトで定めたルールのとおり。
根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。
根拠規則88条2項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の種類の変更の登記を申請する場合において、登記所に当該建物の建物図面及び各階平面図が備え付けられていないときは、申請情報を併せて当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。
解答:×
種類の変更の登記には、建物図面及び各階平面図の提供を要しない。
イからハまではいずれも、図面に描かれた位置や形が動く場合である。種類の変更は建物の用途の評価が変わるだけで、位置も形も床面積も動かない。登記所に図面が備え付けられているかどうかで結論が変わる書き方にもなっていない。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物図面に記録された建物の位置に誤りがある場合において、当該建物の所有権の登記名義人が二人以上あるときは、そのうちの一人から建物図面の訂正の申出をすることができる。
解答:○
図面の訂正の申出は、保存行為に当たる。
建物の位置は建物図面の記録事項(規則82条1項)だから、その誤りは88条1項の訂正の申出の対象になる。
根拠規則88条1項平成17.2.25民二457号通達第1.十二 第1-十二-(2)-ア(土地所在図訂正等申出人が2人以上あるとき)規則82条1項
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。