平成26年度・問12

土地家屋調査士 平成26年度 過去問・解答 問12

平成26年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H26-12-ア区分建物

一棟の建物に属する区分建物の全部について表題登記の申請をする場合には、各別の申請情報によることはできない。

解答:×

一棟の建物に属する区分建物の全部について申請がされるのであれば、各別の申請情報によって表題登記を申請しても差し支えない。

48条1項が求めるのは他の区分建物の表題登記の申請と併せてすることで、申請情報を一つにまとめることまでは求めていない。

根拠昭58.11.10民三6400号(区分建物の表題登記の申請情報)法48条1項昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第2-一-2(一の申請情報と各別の申請情報)

問われ方区分建物の表題登記 × 一括申請区分建物の表題登記一括申請

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H26-12-イ区分建物

同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。

解答:○

同時申請に共通する添付情報は一の申請に付ければ足り、他にその旨を書く。

条文のとおり。

根拠規則37条1項規則37条2項

問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H26-12-ウ区分建物

甲建物の附属建物として登記されている区分建物を分割して、これを乙建物の附属建物に合併しようとする場合において、乙建物の当該附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物であるときは、建物の分割の登記及び建物の合併の登記を一の申請情報によって申請することはできない。

解答:×

附属建物の分割と乙建物への合併は一の申請情報でできるが、区分建物は接続するものに限る。

乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である本肢は、3号のかっこ書の条件をそのまま満たす。

根拠規則35条3号

問われ方建物の分割・区分 × 一括申請建物の分割・区分一括申請

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H26-12-エ区分建物

敷地権付き区分建物の表題登記の申請をする場合において、その敷地権の目的である土地が当該区分建物の所在地を管轄する登記所以外の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の不動産番号と併せて当該土地を管轄する登記所の表示を申請情報の内容とすれば、当該土地の不動産所在事項、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。

解答:○

敷地権の土地が他管轄なら、不動産番号と登記所の表示で所在等を省略できる。

他の登記所の管轄区域内にある土地について令6条が働くのは、不動産番号と併せてその登記所の表示を申請情報の内容としたときで、本肢はこれを満たす。

根拠規則34条3項令6条1項規則34条2項

問われ方区分建物の表題登記 × 申請情報・記録区分建物の表題登記申請情報・記録

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H26-12-オ区分建物

区分建物でない建物について区分の登記を申請する場合において、一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。

解答:×

区分建物でない建物の区分の登記では、一棟の建物の名称を出しても構造・床面積は省略できない。

区分建物でない建物の区分の登記では、一棟の建物の表示はこの申請で初めて登記するのだから、名称を申請情報の内容としても構造及び床面積は省略できない。

根拠令別表16項(申請情報イ)令3条8号ヘ・ト令3条8号ヘ

問われ方建物の分割・区分 × 申請情報・記録建物の分割・区分申請情報・記録

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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