肢 ア
H26-12-ア一棟の建物に属する区分建物の全部について表題登記の申請をする場合には、各別の申請情報によることはできない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
平成26年度・問12
平成26年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
一棟の建物に属する区分建物の全部について表題登記の申請をする場合には、各別の申請情報によることはできない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
甲建物の附属建物として登記されている区分建物を分割して、これを乙建物の附属建物に合併しようとする場合において、乙建物の当該附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物であるときは、建物の分割の登記及び建物の合併の登記を一の申請情報によって申請することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
敷地権付き区分建物の表題登記の申請をする場合において、その敷地権の目的である土地が当該区分建物の所在地を管轄する登記所以外の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の不動産番号と併せて当該土地を管轄する登記所の表示を申請情報の内容とすれば、当該土地の不動産所在事項、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
区分建物でない建物について区分の登記を申請する場合において、一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
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