平成26年度・問11

土地家屋調査士 平成26年度 過去問・解答 問11

平成26年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H26-11-ア

建物がえい行移転したことにより所在が変更した場合において、当該建物の表題部の変更の登記を申請するときは、その申請情報の内容である登記原因及びその日付について、「年月日所在地番変更」と記録しなければならない。

解答:×

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

H26-11-イ

増築が数次にされている建物について、いずれの増築がされたときも建物の表題部の変更の登記がされていない場合において、床面積の変更の登記を申請するときは、その申請情報の内容である登記原因の日付について、最終の増築の日を記録すれば足りる。

解答:

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

H26-11-ウ

甲市乙町1番から4番までに所在する各土地上に一棟の平家建の建物を新築し、当該建物の床面積が同1番の土地上に100m2、同2番の土地上に200m2、同3番の土地上に120m2、同4番の土地上に150m2である場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、その申請情報の内容である所在について、「甲市乙町2番地、4番地、3番地、1番地」と記録しなければならない。

解答:×

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

H26-11-エ

甲附属建物がある建物について、甲附属建物を取り壊して乙附属建物を新築した場合に、乙附属建物について甲附属建物と同じ符号を付すことはできない。

解答:

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

H26-11-オ

Aが所有権の登記名義人である甲土地をBが賃借し、甲土地上にBが所有権の登記名義人である乙建物がある 場合において、甲土地について分筆の登記がされたことにより乙建物の所在地番が変更したときは、Bは、乙建物の所在の変更の登記の申請をすることを要しない。

解答:×

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験

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