建物がえい行移転したことにより所在が変更した場合において、当該建物の表題部の変更の登記を申請するときは、その申請情報の内容である登記原因及びその日付について、「年月日所在地番変更」と記録しなければならない。
解答:×
えい行移転による所在の変更の登記の登記原因は建物が移転したことであって、「所在地番変更」ではない。
準則85条2項が所在の変更として扱うというのは、変更される登記事項が所在だということで、変更の原因が地番の変更だということではない。原因は建物を壊さずに他の土地へ移したこと自体である。
根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。
根拠準則85条2項令3条6号
問われ方再築・移転 × 登記原因再築・移転登記原因
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
増築が数次にされている建物について、いずれの増築がされたときも建物の表題部の変更の登記がされていない場合において、床面積の変更の登記を申請するときは、その申請情報の内容である登記原因の日付について、最終の増築の日を記録すれば足りる。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲市乙町1番から4番までに所在する各土地上に一棟の平家建の建物を新築し、当該建物の床面積が同1番の土地上に100平方メートル、同2番の土地上に200平方メートル、同3番の土地上に120平方メートル、同4番の土地上に150平方メートルである場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、その申請情報の内容である所在について、「甲市乙町2番地、4番地、3番地、1番地」と記録しなければならない。
解答:×
2筆以上にまたがる建物の所在は、床面積の多い部分又は主である建物のある地番を先に書く。
床面積が最も多いのは2番の土地だから、先頭に2番地を置くところまでは2項のとおりである。しかし2項は残りを「後に記録する」とするだけで、順序を定めていない。3項の「6番地、4番地、8番地」の例も、地番順にも床面積順にもなっていない。
準則88条2項が定めているのは先頭に置く地番だけで、残りの地番を床面積順や地番順に並べよという定めはない。準則88条3項の「6番地、4番地、8番地」の例もどちらの順にもなっていない。
根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。
根拠準則88条2項準則88条3項
問われ方建物の所在 × 申請情報・記録建物の所在申請情報・記録
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲附属建物がある建物について、甲附属建物を取り壊して乙附属建物を新築した場合に、乙附属建物について甲附属建物と同じ符号を付すことはできない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが所有権の登記名義人である甲土地をBが賃借し、甲土地上にBが所有権の登記名義人である乙建物がある 場合において、甲土地について分筆の登記がされたことにより乙建物の所在地番が変更したときは、Bは、乙建物の所在の変更の登記の申請をすることを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。