肢 ア
H26-10-ア抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、その抵当権の登記名義人が当該抵当権を分筆後の甲土地について消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、分筆後の甲土地の登記記録には当該抵当権が消滅した旨が記録され、乙土地の登記記録には当該抵当権の設定の登記が転写される。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
平成26年度・問10
平成26年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、その抵当権の登記名義人が当該抵当権を分筆後の甲土地について消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、分筆後の甲土地の登記記録には当該抵当権が消滅した旨が記録され、乙土地の登記記録には当該抵当権の設定の登記が転写される。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
地目が宅地として登記されている土地について、その一部を区画して新たに建物を建築した場合には、その区画した部分につき分筆の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
A、B及びCが表題部所有者である土地について、A、B及びCとDとの間で売買契約が締結され、Dが当該土地の所有権を取得した場合には、Dは、A、B及びCの承諾があったことを証する情報を提供しても、当該土地について分筆の登記の申請をすることはできない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
A及びBが所有権の登記名義人である土地につき共有物分割を命ずる判決が確定した場合において、Bが当該判決に基づく分筆の登記の申請に協力しないときであっても、Aは、Bに代位して、共有物分割の判決内容に基づく分筆の登記を申請することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
甲土地の地上権者であるAが甲土地の一部に係る地上権をBに対して譲渡した場合には、甲土地の所有権の登記名義人であるCは、その譲渡部分に係る甲土地についての分筆の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
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