抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、その抵当権の登記名義人が当該抵当権を分筆後の甲土地について消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、分筆後の甲土地の登記記録には当該抵当権が消滅した旨が記録され、乙土地の登記記録には当該抵当権の設定の登記が転写される。
解答:○
分筆では、権利者の消滅承諾を証する情報があれば、抵当権・仮登記などの権利を分筆後の一方の土地について消滅させられる。
承諾の対象に選ばれたのは分筆後の甲土地だから、甲土地には付記登記で消滅した旨が記録される。乙土地には何の消滅も生じないので、原則どおり抵当権の設定の登記が転写される。
根拠法40条1項規則104条3項規則102条1項
問われ方分筆 × 承諾分筆承諾
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地目が宅地として登記されている土地について、その一部を区画して新たに建物を建築した場合には、その区画した部分につき分筆の登記を申請しなければならない。
解答:×
宅地の一部を区画して建物を建てたときや地上権の一部が譲渡されたときでも、分筆の登記を申請する義務は生じない。
もともと地目が宅地の土地の一部に建物を建てても宅地のままだから、一筆の土地の一部が別の地目となった場合にも当たらない。2項の場合ですら、分筆は申請ではなく登記官の職権による。
根拠法39条1項法39条2項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方分筆 × 申請義務分筆申請義務
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A、B及びCが表題部所有者である土地について、A、B及びCとDとの間で売買契約が締結され、Dが当該土地の所有権を取得した場合には、Dは、A、B及びCの承諾があったことを証する情報を提供しても、当該土地について分筆の登記の申請をすることはできない。
解答:○
分筆・合筆を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られ、承諾を証する情報を付けても実体上の所有者や買主は申請できない。
Dは売買で所有権を取得しただけで、表題部所有者にも所有権の登記名義人にもなっていない。
根拠法39条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方分筆 × 申請人分筆申請人
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A及びBが所有権の登記名義人である土地につき共有物分割を命ずる判決が確定した場合において、Bが当該判決に基づく分筆の登記の申請に協力しないときであっても、Aは、Bに代位して、共有物分割の判決内容に基づく分筆の登記を申請することはできない。
解答:×
分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。
共有物分割を命ずる判決が確定していれば、AはBに対し分割の実現を求める権利を持つ。その実現に必要な分筆にBが協力しない以上、自己の債権を保全するため必要があるときに当たる。
根拠民法423条1項令3条4号
問われ方分筆 × 申請人分筆申請人
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地の地上権者であるAが甲土地の一部に係る地上権をBに対して譲渡した場合には、甲土地の所有権の登記名義人であるCは、その譲渡部分に係る甲土地についての分筆の登記を申請しなければならない。
解答:×
宅地の一部を区画して建物を建てたときや地上権の一部が譲渡されたときでも、分筆の登記を申請する義務は生じない。
39条1項はCに申請できる資格があることを示すにとどまる。
根拠法39条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方分筆 × 申請義務分筆申請義務
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。