土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、地積について錯誤があったことが判明した日から1か月以内に、地積の更正の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成26年度・問9
平成26年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、地積について錯誤があったことが判明した日から1か月以内に、地積の更正の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一筆の土地の一部を時効取得した者は、当該土地の所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請する場合に、当該土地について、分筆前の地積と分筆後の地積との差が分筆前の地積を基準にして不動産登記規則に定められている地積測定における誤差の限度を超えるときであっても、当該土地について地積の更正の登記を代位によって申請することはできない。
解答:×
分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。
一部の時効取得者は、その部分の分筆を経て所有権の移転の登記を求める地位にある。誤差の限度を超える地積のままでは正しい分筆ができないから、分筆の代位の前提として地積の更正も代位できる。
根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。
根拠民法423条1項
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の地積が減少することとなる地積の更正の登記を申請する場合には、当該土地に抵当権の設定の登記がされていても、その抵当権の登記名義人が承諾したことを証する情報を提供することを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人のほか、当該土地の抵当権の登記名義人も、当該土地について地積の更正の登記を申請することができる。
解答:×
地積の更正の登記を申請できるのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人である。
抵当権の登記名義人は表題部所有者でも所有権の登記名義人でもないから、自分の資格で申請人になれない。関与できるとすれば所有権の登記名義人の申請権を代位して行使する道で、行使されているのは代位される者の申請権である。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A及びBが所有権の登記名義人である土地について、Aが単独で地積の更正の登記を申請する場合であっても、Bが承諾したことを証する情報を提供することを要しない。
解答:○
地積の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。
Aは所有権の登記名義人の一人だから、それだけで申請適格がある。添付情報も地積測量図だけで、他の共有者の承諾を証する情報は挙がっていない。
根拠法38条1項令別表6項(添付情報)このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。