肢 ア
H26-9-ア土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、地積について錯誤があったことが判明した日から1か月以内に、地積の更正の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
平成26年度・問9
平成26年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、地積について錯誤があったことが判明した日から1か月以内に、地積の更正の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
一筆の土地の一部を時効取得した者は、当該土地の所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請する場合に、当該土地について、分筆前の地積と分筆後の地積との差が分筆前の地積を基準にして不動産登記規則に定められている地積測定における誤差の限度を越えるときであっても、当該土地について地積の更正の登記を代位によって申請することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
土地の地積が減少することとなる地積の更正の登記を申請する場合には、当該土地に抵当権の設定の登記がされていても、その抵当権の登記名義人が承諾したことを証する情報を提供することを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人のほか、当該土地の抵当権の登記名義人も、当該土地について地積の更正の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
A及びBが所有権の登記名義人である土地について、Aが単独で地積の更正の登記を申請する場合であっても、Bが承諾したことを証する情報を提供することを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
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