Aが所有権の登記名義人である土地につき合筆の登記を当該登記の申請代理人である土地家屋調査士Bによって申請する場合において、Aの本人確認情報と併せて、土地家屋調査士Bが所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書を提供するときは、Aの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが所有権の登記名義人である土地につき合筆の登記を当該登記の申請代理人である土地家屋調査士Bによって申請する場合において、Aが署名して公証人の認証を受けた委任状を提供するときは、当該委任状につきAの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の表題部所有者であるAについて相続が開始し、Aの相続人がBのみである場合において、Bが当該土地について表示に関する登記を申請するときは、Aについて相続があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供することを要しない。
解答:×
一般承継人が申請するときは、相続人が一人であっても相続を証する情報が要る。
令7条1項4号は、法30条により表示に関する登記を申請するときは相続があったことを証する情報を提供するものとし、相続人が一人であるときを除いていない。相続人がBのみでも提供を要する。
根拠令7条1項4号
問われ方共通 × 添付情報添付情報
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の所有者であるAが当該土地の表題登記を申請する場合において、Aに係る住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供するときは、Aの住所を証する情報を提供することを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。