表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約を設定した場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を設定した日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。
解答:×
共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。
58条2項が置いているのは申請人の限定だけである。
根拠法58条2項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成26年度・問7
平成26年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約を設定した場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を設定した日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。
解答:×
共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。
58条2項が置いているのは申請人の限定だけである。
根拠法58条2項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが所有権の登記名義人である土地上にBが所有権の登記名義人である建物が所在している場合において、当該建物が取り壊されて滅失したときは、Aは、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
解答:×
滅失の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。
57条1項が名指しするのは滅失した建物の側の表題部所有者又は所有権の登記名義人で、ここではBである。Aは建物が建っていた土地の登記名義人にとどまる。
根拠法57条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記がない土地の所有者であるAが、当該土地の表題登記を申請することなくBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地の所有権を取得した場合には、Bは、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該土地の表題登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが表題部所有者である土地について、Aの登記記録上の住所について変更があった場合には、Aは、その変更があった日から1か月以内に、表題部所有者の住所の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
表題部所有者の氏名・名称・住所の変更の登記には、1か月以内といった申請期間も申請義務も定められていない。
31条が置いているのは申請人の限定だけである。
根拠法31条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地目が雑種地として登記されているA所有の土地をBが賃借して駐車場として利用している場合において、Bが当該土地上に建物を建築して宅地として利用を始めた後に当該土地の所有権を取得したときは、Bは、自己に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該土地の地目の変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
地目の変更があった後にその土地の所有権の登記名義人となった者の1月は、その者に係る所有権の登記があった日から起算する。
建物を建てた時点のBは賃借人で、1項の義務は当時の所有者Aにかかっていた。その後所有権の登記を受けたBは、変更があった後に所有権の登記名義人となった者に当たり、2項により起算点が動く。 建物を建てた時点のBは賃借人で、そのときの申請義務は所有者Aにかかっていた。Bは後から所有権の登記を受けた者として法37条2項による。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。