肢 ア
H26-7-ア表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約を設定した場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を設定した日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
平成26年度・問7
平成26年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約を設定した場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を設定した日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
Aが所有権の登記名義人である土地上にBが所有権の登記名義人である建物が所在している場合において、当該建物が取り壊されて滅失したときは、Aは、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
表題登記がない土地の所有者であるAが、当該土地の表題登記を申請することなくBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地の所有権を取得した場合には、Bは、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該土地の表題登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
Aが表題部所有者である土地について、Aの登記記録上の住所について変更があった場合には、Aは、その変更があった日から1か月以内に、表題部所有者の住所の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
地目が雑種地として登記されているA所有の土地をBが賃借して駐車場として利用している場合において、Bが当該土地上に建物を建築して宅地として利用を始めた後に当該土地の所有権を取得したときは、Bは、自己に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該土地の地目の変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
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