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法30条(一般承継人による申請)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

この条文が出題された肢(20肢)

H17-12-イ1項 建物の合併の登記は表示に関する登記であり、相続人は被相続人名義のまま申請することができるから、先に相続による所有権の移転の登記をする必要はない。 この肢を解く →
H18-14-ア 相続人は、図面付き協議書を提供して分筆を申請できる。 この肢を解く →
H18-14-エ 禁じられるのは遺産分割。分筆の登記はできる。 この肢を解く →
H18-18-11項 合体による登記等の申請は保存行為として共有者の1人からすることができ、相続人は被相続人名義のまま申請できる。 この肢を解く →
H19-18-ア 相続人の一人が取り壊しても、他の相続人が申請できる。 この肢を解く →
H20-4-ア 滅失の登記は、他の相続人の同意なく単独で申請できる。 この肢を解く →
H20-13-イ 相続人の一人から申請でき、全員の記載は要らない。 この肢を解く →
H21-10-ウ 相続人は、相続による所有権の移転の登記を経なくても表示に関する登記を申請することができる。 この肢を解く →
H25-15-イ 申請する相続人の承継が証されれば足りる。 この肢を解く →
H25-15-ウ 協議書を提供して、取得する相続人が分筆を申請できる。 この肢を解く →
H25-15-オ 滅失の登記は、共同相続人の一人が申請できる。 この肢を解く →
H28-14-ア 相続人は、被相続人名義のまま合併の登記を申請できる。 この肢を解く →
R1-16-ウ 相続を重ねても、現に所有している者が表題登記の申請義務を負う。 この肢を解く →
R2-17-エ 相続人は、相続登記をしなくても表示に関する登記を申請できる。 この肢を解く →
R4-8-オ 一部地目変更分筆は登記官の職権事項。申請は職権を促すもので、一人からできる。 この肢を解く →
R4-16-ア 相続人は、相続登記をしなくても表示に関する登記を申請できる。 この肢を解く →
R5-9-ウ 遺産分割で単独取得したBは、相続人として表示に関する登記を申請できる。 この肢を解く →
R5-16-ウ 相続人の一人から申請できる。保存行為である。 この肢を解く →
R6-17-イ 相続人は、相続登記を経ずに滅失の登記を申請できる。 この肢を解く →
R7-14-ウ 被相続人を表題部所有者とするのは、区分建物の場合の47条2項。 この肢を解く →