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法30条(一般承継人による申請)
不動産登記法30条(一般承継人による申請)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 21 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。