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法30条(一般承継人による申請)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法30条(一般承継人による申請)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 21 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

この条文が出題された肢(21肢)

H17-12-イ✕1項 名義人が死亡していても、相続人は相続の登記をせずに合併の登記を申請できる。 この肢を解く →
H18-14-ア◯ 所有権の登記名義人が死亡したときは、相続人から分筆の登記を申請できる。 この肢を解く →
H18-14-エ✕ 遺産の分割を禁止する遺言や共有物分割禁止の定めの登記があっても、分筆の登記を申請することができる。 この肢を解く →
H18-18-1◯1項 合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。 この肢を解く →
H19-18-ア◯ 名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。 この肢を解く →
H20-4-ア✕ 名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。 この肢を解く →
H20-13-イ✕ 相続人の一人から申請でき、全員の記載は要らない。 この肢を解く →
H21-10-ウ✕ 相続人は、相続による所有権の移転の登記を経なくても表題部の変更の登記を申請できる。 この肢を解く →
H25-7-イ◯1項 合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。 この肢を解く →
H25-15-イ✕ 申請する相続人の承継が証されれば足りる。 この肢を解く →
H25-15-ウ◯ 所有権の登記名義人が死亡したときは、相続人から分筆の登記を申請できる。 この肢を解く →
H25-15-オ◯ 名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。 この肢を解く →
H28-14-ア✕ 名義人が死亡していても、相続人は相続の登記をせずに合併の登記を申請できる。 この肢を解く →
R1-16-ウ◯ 建物の表題登記は報告的登記で、起算点は所有権を取得した日。 この肢を解く →
R2-17-エ✕ 名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。 この肢を解く →
R4-8-オ◯ 一部地目変更分筆は職権でできる事項で、相続人の一人からでも申請できる。 この肢を解く →
R4-16-ア✕ 名義人が死亡していても、相続人は相続の登記をせずに合併の登記を申請できる。 この肢を解く →
R5-9-ウ✕ 所有権の登記名義人が死亡したときは、相続人から分筆の登記を申請できる。 この肢を解く →
R5-16-ウ◯ 合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。 この肢を解く →
R6-17-イ✕ 名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。 この肢を解く →
R7-14-ウ✕ 区分建物以外の建物では、表題登記がないまま所有者が死亡したときは、相続人が自らを表題部所有者として表題登記を申請する。 この肢を解く →