平成19年度・問18

土地家屋調査士 平成19年度 過去問・解答 問18

平成19年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H19-18-ア建物

被相続人が所有権の登記名義人である建物について、被相続人の死亡後、所有権の移転の登記をする前に相続人の一人が当該建物を取り壊した場合には、他の相続人が建物の滅失の登記の申請をすることができる。

解答:○

名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。

滅失の登記は表示に関する登記だから、名義人が死亡していれば30条により相続人その他の一般承継人が申請できる。取り壊したのが相続人の誰かは、申請人の資格に関わらない。

根拠法30条法57条

問われ方建物の滅失 × 申請人建物の滅失申請人

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H19-18-イ建物

抵当権が設定されている建物の滅失の登記を申請するに際しては、その抵当権者の承諾を証する当該抵当権者が作成した情報を添付することを要しない。

解答:○

滅失の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。

条文と判例とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠法57条大阪高判昭36.10.18このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の滅失 × 承諾建物の滅失承諾

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H19-18-ウ建物

建物の滅失の登記を代理人が書面により申請する場合には、申請人は、委任状に押印した印鑑に関する証明書を添付しなければならず、かつ、その証明書は作成後3月以内のものでなければならない。

解答:×

表示に関する登記を申請する表題部所有者は、印鑑証明書の添付を要しない。

建物の滅失の登記の申請人は、規則47条3号イからニまでに掲げる者のいずれにも当たらないので、規則48条5号・49条2項4号により令18条2項の「法務省令で定める場合」に当たる。委任状に印鑑証明書を添付すること自体が不要なので、作成後3月以内という制限を論じる前提を欠く。

根拠令18条2項規則49条2項4号・48条1項5号規則49条2項4号規則48条5号

問われ方記名押印・印鑑証明 × 添付情報記名押印・印鑑証明添付情報

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H19-18-エ建物

建物を同一の敷地において解体移転した場合には、その登記記録には変更がないので、建物の滅失の登記を申請する必要はなく、建物図面の変更の申出をすればよい。

解答:×

建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。

85条1項は敷地が同一かどうかで区別していない。

根拠準則85条1項準則85条2項

問われ方建物の表題登記 × 登記の選択建物の表題登記再築・移転 × 登記の選択再築・移転

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H19-18-オ建物

一棟の建物がいずれもAが所有する甲・乙2個の敷地権付き区分建物で構成されている場合において、甲建物のみが滅失したときは、Aは、甲建物の滅失の登記とともに、乙建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記及び乙建物を非区分建物とする建物の表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。

解答:×

区分建物の一部が滅失しても、残った建物の変更の登記を併せて申請すべき定めはない。

条文とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠法57条このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の滅失 × 申請義務建物の滅失申請義務

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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