被相続人が所有権の登記名義人である建物について、被相続人の死亡後、所有権の移転の登記をする前に相続人の一人が当該建物を取り壊した場合には、他の相続人が建物の滅失の登記の申請をすることができる。
解答:○
名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。
滅失の登記は表示に関する登記だから、名義人が死亡していれば30条により相続人その他の一般承継人が申請できる。取り壊したのが相続人の誰かは、申請人の資格に関わらない。
根拠法30条法57条
問われ方建物の滅失 × 申請人建物の滅失申請人
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
抵当権が設定されている建物の滅失の登記を申請するに際しては、その抵当権者の承諾を証する当該抵当権者が作成した情報を添付することを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の滅失の登記を代理人が書面により申請する場合には、申請人は、委任状に押印した印鑑に関する証明書を添付しなければならず、かつ、その証明書は作成後3月以内のものでなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物を同一の敷地において解体移転した場合には、その登記記録には変更がないので、建物の滅失の登記を申請する必要はなく、建物図面の変更の申出をすればよい。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一棟の建物がいずれもAが所有する甲・乙2個の敷地権付き区分建物で構成されている場合において、甲建物のみが滅失したときは、Aは、甲建物の滅失の登記とともに、乙建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記及び乙建物を非区分建物とする建物の表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。