肢 ア
H19-17-ア登記識別情報の提供をすることができない場合には、申請情報にその理由を記載しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
平成19年度・問17
平成19年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
登記識別情報の提供をすることができない場合には、申請情報にその理由を記載しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
資格者代理人によって申請がされた場合であって、資格者代理人が本人確認情報を提供し、かつ、その内容が相当であるときは、登記官は、登記義務者に対して事前通知をする必要はない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
資格者代理人は、申請人の氏名を知らず、又は申請人と面識がないときは、登記官に対し、本人確認情報の提供をすることができない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
登記識別情報が通知されなかった場合及び登記識別情報の失効の申出に基づいて登記識別情報が失効した場合に限り、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合に該当するとして登記識別情報の提供をすることなく登記の申請をすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
登記義務者が海外にあるなど正当な理由がある場合には、事前通知を資格者代理人に対して行うようにする旨の申立てをすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
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