平成19年度・問17

土地家屋調査士 平成19年度 過去問・解答 問17

平成19年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H19-17-ア総論

登記識別情報の提供をすることができない場合には、申請情報にその理由を記載しなければならない。

解答:○

登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。理由を証する情報までは要らない。

条文のとおり。

根拠令3条12号令3条

問われ方登記識別情報 × 申請情報・記録登記識別情報申請情報・記録

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H19-17-イ総論

資格者代理人によって申請がされた場合であって、資格者代理人が本人確認情報を提供し、かつ、その内容が相当であるときは、登記官は、登記義務者に対して事前通知をする必要はない。

解答:○

事前通知が要らなくなるのは、本人確認情報と公証人の認証の二つの場合である。

条文のとおり。

根拠法23条1項法23条4項1号

問われ方事前通知・本人確認 × 制度・手続事前通知・本人確認制度・手続

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H19-17-ウ総論

資格者代理人は、申請人の氏名を知らず、又は申請人と面識がないときは、登記官に対し、本人確認情報の提供をすることができない。

解答:×

面識がなくても、書類の提示を受ければ本人確認情報を提供できる。

72条1項は、面識がある場合(2号)と面識がない場合(3号)とで本人確認情報の内容を書き分けている。面識がないときは、提示を受けた書類の内容と本人と認めた理由を明らかにすればよい。

根拠規則72条1項2号規則72条1項3号

問われ方事前通知・本人確認 × 制度・手続事前通知・本人確認制度・手続

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H19-17-エ総論

登記識別情報が通知されなかった場合及び登記識別情報の失効の申出に基づいて登記識別情報が失効した場合に限り、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合に該当するとして登記識別情報の提供をすることなく登記の申請をすることができる。

解答:×

提供できない正当な理由は規則に5つ挙げられており、失念もその一つである。

準則のとおり。

根拠準則42条1項準則42条1項3号準則42条1項4号準則42条1項5号

問われ方登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H19-17-オ総論

登記義務者が海外にあるなど正当な理由がある場合には、事前通知を資格者代理人に対して行うようにする旨の申立てをすることができる。

解答:×

事前通知は登記義務者本人に宛てて送付するもので、資格者代理人に対して行うよう申し立てる制度はない。

条文とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠規則70条1項3号規則70条8項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方事前通知・本人確認 × 制度・手続事前通知・本人確認制度・手続

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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