平成19年度・問19

土地家屋調査士 平成19年度 過去問・解答 問19

平成19年度土地家屋調査士試験の問19です。全10肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

登記することができる建物として取り扱うことができるか。

肢 ア

H19-19-ア建物

給水タンク

解答:×

ガスタンク、石油タンク又は給水タンクは、建物として取り扱わない。

給水タンクはアに挙がっている。

根拠準則77条2号

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H19-19-エ建物

停車場の乗降場のうち、上屋を有する部分

解答:○

停車場の乗降場は、上屋を有する部分に限り建物として取り扱う。

アのただし書が「上屋を有する部分に限る」と限定している。本肢はその限定を満たしている。

根拠準則77条1号準則82条2号

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H19-19-オ建物

機械上に建設した建造物であって、地上に基脚を有するもの

解答:○

機械上に建設した建造物は建物として取り扱わないが、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものはこれから除かれる。

イはただし書で地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除いている。本肢の建造物はこの除外に当たる。

根拠準則77条2号

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 カ

H19-19-カ建物

農耕用の温床施設であって、半永久的な建造物であるもの

解答:○

園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。

オのただし書が「半永久的な建造物と認められるものに限る」と限定している。本肢はその限定を満たしている。

根拠準則77条1号

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 キ

H19-19-キ建物

野球場の観覧席のうち、屋根を有する部分

解答:○

競馬場・野球場等の観覧席は、屋根を有する部分に限り建物として取り扱う。

イのただし書が「屋根を有する部分に限る」と限定している。本肢はその限定を満たしている。

根拠準則77条1号

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ク

H19-19-ク建物

容易に運搬することができる入場券売場

解答:×

容易に運搬・移動できる切符売場や組立式事務所は、土地に定着せず建物として扱わない。

オにそのまま当たる。ただし書による例外も付いていない。

根拠準則77条2号

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ケ

H19-19-ケ建物

浮船を利用したものであって、固定しているもの

解答:○

浮船を利用したものは建物として取り扱わないが、土地に固定しているものはこれから除かれる。

ウはただし書で固定しているものを除いている。除かれる結果、固定された浮船は2号に当たらない。

根拠準則77条2号

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 コ

H19-19-コ建物

アーケード付街路であって、公衆用道路上に屋根覆いを施した部分

解答:×

アーケード付街路のうち公衆用道路上に屋根覆いを施した部分は、建物として取り扱わない。

準則77条2号が建物として取り扱わないものに挙げるエ「アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)」そのものである。

根拠準則77条2号

問われ方建物の認定 × 認定・定め方建物の認定

出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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