給水タンク
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成19年度・問19
平成19年度土地家屋調査士試験の問19です。全10肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
登記することができる建物として取り扱うことができるか。
給水タンク
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
ガード下を利用して築造した倉庫
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地下停車場
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
停車場の乗降場のうち、上屋を有する部分
解答:○
停車場の乗降場は、上屋を有する部分に限り建物として取り扱う。
アのただし書が「上屋を有する部分に限る」と限定している。本肢はその限定を満たしている。
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
機械上に建設した建造物であって、地上に基脚を有するもの
解答:○
機械上に建設した建造物は建物として取り扱わないが、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものはこれから除かれる。
イはただし書で地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除いている。本肢の建造物はこの除外に当たる。
根拠準則77条2号
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
農耕用の温床施設であって、半永久的な建造物であるもの
解答:○
園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。
オのただし書が「半永久的な建造物と認められるものに限る」と限定している。本肢はその限定を満たしている。
根拠準則77条1号
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
野球場の観覧席のうち、屋根を有する部分
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
容易に運搬することができる入場券売場
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
浮船を利用したものであって、固定しているもの
解答:○
浮船を利用したものは建物として取り扱わないが、土地に固定しているものはこれから除かれる。
ウはただし書で固定しているものを除いている。除かれる結果、固定された浮船は2号に当たらない。
根拠準則77条2号
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
アーケード付街路であって、公衆用道路上に屋根覆いを施した部分
解答:×
アーケード付街路のうち公衆用道路上に屋根覆いを施した部分は、建物として取り扱わない。
準則77条2号が建物として取り扱わないものに挙げるエ「アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)」そのものである。
根拠準則77条2号
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。