肢 1
H19-20-1調査士は、不動産の表示に関する登記の申請手続の代理業務又はこれに関する審査請求の手続についての代理業務について、正当な事由がある場合でなければ依頼を拒んではならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
平成19年度・問20
平成19年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
調査士は、不動産の表示に関する登記の申請手続の代理業務又はこれに関する審査請求の手続についての代理業務について、正当な事由がある場合でなければ依頼を拒んではならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
調査士は、公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件について、その業務を行ってはならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
調査士法人は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。
解答:×
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
調査士は、筆界特定の手続についての代理業務についての事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験
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