調査士は、不動産の表示に関する登記の申請手続の代理業務又はこれに関する審査請求の手続についての代理業務について、正当な事由がある場合でなければ依頼を拒んではならない。
解答:○
調査士と調査士法人は、正当な事由がなければ表示登記の代理等の依頼を拒めない。
かっこ書が義務から外しているのは筆界特定手続の代理等であり、表示に関する登記の申請手続の代理と、これに関する審査請求の手続の代理はそこに含まれていない。
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成19年度・問20
平成19年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
調査士は、不動産の表示に関する登記の申請手続の代理業務又はこれに関する審査請求の手続についての代理業務について、正当な事由がある場合でなければ依頼を拒んではならない。
解答:○
調査士と調査士法人は、正当な事由がなければ表示登記の代理等の依頼を拒めない。
かっこ書が義務から外しているのは筆界特定手続の代理等であり、表示に関する登記の申請手続の代理と、これに関する審査請求の手続の代理はそこに含まれていない。
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
調査士は、公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件について、その業務を行ってはならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
調査士法人は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。
解答:×
補助者を置いたとき・置かなくなったときの届出先は所属の調査士会である。
届け出る先は所属の調査士会である。法務局又は地方法務局の長へは、3項により調査士会が通知する。
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
調査士は、筆界特定の手続についての代理業務についての事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。
解答:○
筆界特定の代理業務の依頼を承諾しないときは、速やかに依頼者に通知しなければならない。
条文とこのサイトで定めたルールのとおり。
根拠調査士規則25条2項調査士法22条このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成19年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。