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準則81条(建物の構造の定め方等)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

建物の構造は、規則第114条に定めるところによるほか、おおむね次のように区分して定めるものとする。

1項

建物の構造は、規則第114条に定めるところによるほか、おおむね次のように区分して定めるものとする。

1項1号

構成材料による区分

1項2号

屋根の種類による区分

1項3号

階数による区分

2項

建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には、例えば「木・鉄骨造」と、屋根の種類が異なる場合には、例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示するものとする。

3項

建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。

4項

天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階等(特殊階)は、階数に算入しないものとする。

この条文が出題された肢(15肢)

H19-19-イ1項3号 ガード下を利用して築造した倉庫は、建物として取り扱う。 この肢を解く →
H20-17-オ1項3号 独立性のある二棟を往来するための通路は、一棟の建物の一部ではないから床面積に算入しない。 この肢を解く →
H24-16-ウ1項2号 屋根ふき材が塩化ビニールでも、建物と認定できる。 この肢を解く →
H25-12-ア2項 屋根が2種類なら、両方を併記して定める。 この肢を解く →
H25-12-イ2項 床面積に入らない部分の屋根は、構造に表示しない。 この肢を解く →
H25-12-ウ3項 建物を階層的に区分した場合は、屋根の種類を記録することを要しない。 この肢を解く →
H28-12-ア3項 階層的に区分した建物の構造には、屋根の種類を記録しない。 この肢を解く →
H28-12-イ1項3号 ガード下の2階建ては、「ガード下2階建」と記録する。 この肢を解く →
H29-16-ア2項 構成材料は「主な部分」で決める。外壁の材料は主な部分ではない。 この肢を解く →
H29-16-イ2項 屋根の種類が異なるときは、両方を並べて表示する。 この肢を解く →
H29-16-ウ4項 天井の高さが1.5メートル以上あれば、階数に算入する。 この肢を解く →
H29-16-エ4項 地階は階数に入るが、「地下1階付」と冠して表す。 この肢を解く →
R2-12-イ2項 構成材料が分かれているときは併記する。一方に寄せない。 この肢を解く →
R2-12-ウ1項3号 地下は「地下何階付き」と冠する。地上を冠するのではない。 この肢を解く →
R6-15-エ3項 階層的に区分した建物の構造には、屋根の種類を記録しない。 この肢を解く →