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準則81条(建物の構造の定め方等)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

不動産登記事務取扱手続準則81条(建物の構造の定め方等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 15 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

建物の構造は、規則第114条に定めるところによるほか、おおむね次のように区分して定めるものとする。

1項

建物の構造は、規則第114条に定めるところによるほか、おおむね次のように区分して定めるものとする。

1項1号

構成材料による区分

1項2号

屋根の種類による区分

1項3号

階数による区分

2項

建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には、例えば「木・鉄骨造」と、屋根の種類が異なる場合には、例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示するものとする。

3項

建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。

4項

天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階等(特殊階)は、階数に算入しないものとする。

この条文が出題された肢(15肢)

H19-19-イ◯1項3号 ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物は、建物として取り扱う。 この肢を解く →
H20-17-オ✕1項3号 独立性のある二棟の建物を往来するために工作した通路は、いずれの建物の床面積にも算入しない。 この肢を解く →
H24-16-ウ✕1項2号 屋根や周壁の材料は問わず、これらに類するものがあれば建物である。 この肢を解く →
H25-12-ア✕2項 屋根の種類が二以上あるときは併記するが、屋根面積の30パーセント未満は表さない。 この肢を解く →
H25-12-イ◯2項 構造は主な部分の構成材料・屋根の種類・階数で定め、外壁の化粧材は表さない。 この肢を解く →
H25-12-ウ✕3項 建物を階層的に区分した場合には、専有部分の建物の表示の構造欄に屋根の種類を記録することを要しない。 この肢を解く →
H28-12-ア◯3項 建物を階層的に区分した場合には、専有部分の建物の表示の構造欄に屋根の種類を記録することを要しない。 この肢を解く →
H28-12-イ◯1項3号 ガード下の建物や高床式の平家建は、階数による区分に冠して表示する。 この肢を解く →
H29-16-ア✕2項 構造は主な部分の構成材料・屋根の種類・階数で定め、外壁の化粧材は表さない。 この肢を解く →
H29-16-イ◯2項 屋根の種類が二以上あるときは併記するが、屋根面積の30パーセント未満は表さない。 この肢を解く →
H29-16-ウ◯4項 階数から除くのは天井の高さ1.5メートル未満の地階・屋階に限られる。 この肢を解く →
H29-16-エ✕4項 地階は階数に算入するが、地上の階数を本体として「地下何階付き何階建」と冠して表す。 この肢を解く →
R2-12-イ✕2項 主たる部分の構成材料が異なるときは「木・鉄骨造」のように併記する。 この肢を解く →
R2-12-ウ✕1項3号 地階は階数に算入するが、地上の階数を本体として「地下何階付き何階建」と冠して表す。 この肢を解く →
R6-15-エ◯3項 建物を階層的に区分した場合には、専有部分の建物の表示の構造欄に屋根の種類を記録することを要しない。 この肢を解く →