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準則81条(建物の構造の定め方等)
条文
建物の構造は、規則第114条に定めるところによるほか、おおむね次のように区分して定めるものとする。
1項
建物の構造は、規則第114条に定めるところによるほか、おおむね次のように区分して定めるものとする。
1項1号
構成材料による区分
1項2号
屋根の種類による区分
1項3号
階数による区分
2項
建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には、例えば「木・鉄骨造」と、屋根の種類が異なる場合には、例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示するものとする。
3項
建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。
4項
天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階等(特殊階)は、階数に算入しないものとする。