平成29年度・問16

土地家屋調査士 平成29年度 過去問・解答 問16

平成29年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H29-16-ア建物

主要構造部が鉄骨造であって、壁構造ではない建物で、当該建物の外壁に軽量気泡コンクリートを使用している場合には、建物の構造欄には、「鉄骨・鉄筋コンクリート造」と表示する。

解答:×

構造は主な部分の構成材料・屋根の種類・階数で定め、外壁の化粧材は表さない。

主要構造部が鉄骨造なら、外壁にALC(軽量気泡コンクリート)を使っていても「鉄骨造」と表示する(昭63.3.24民三1826号)。準則81条2項の併記は、主たる部分の構成材料そのものが異なるときのものである。

根拠昭和63・3・24民事三第1826号民事局第三課長回答 第5-2(鉄骨造でALC(軽量気泡コンクリート)を外壁に用いた場合の構造の表示)準則81条2項規則114条

問われ方種類・構造 × 認定・定め方種類・構造

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H29-16-イ建物

床面積が100.00平方メートルの平家建の建物で、当該建物の床面積の65.00平方メートルの部分の屋根がスレートでふかれており、残りの床面積の部分の屋根がかわらでふかれているときは、建物の構造欄には、かわら及びスレートをいずれも表示の対象とする。

解答:○

屋根の種類が二以上あるときは併記するが、屋根面積の30パーセント未満は表さない。

準則81条2項は、屋根の種類が異なるときは「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」のように並べて表示するとする。昭63.3.24民三1826号は、床面積に算入する部分の屋根面積の30%未満の種類の屋根は表示の対象としないという基準を示している。本肢はスレート65㎡・かわら35㎡で、どちらも30%以上だから、両方を表示する。

根拠準則81条2項昭和63・3・24民事三第1826号民事局第三課長回答 第5-3(屋根の種類が2種類以上の場合の表示)

問われ方種類・構造 × 認定・定め方種類・構造

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H29-16-ウ建物

2階層からなる建物の2階層部分の天井の上に、収納式の階段を利用して出入りする構造で物置として使用されている屋根裏部屋がある場合において、当該屋根裏部屋の床から天井までの高さが1.5メートルであるときは、建物の構造欄には、「3階建」と表示する。

解答:○

階数から除くのは天井の高さ1.5メートル未満の地階・屋階に限られる。

準則81条4項が階数から外すのは天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階である。屋根裏部屋の天井高がちょうど1.5メートルなら未満に当たらないから、階数に入る。通達も、中2階や塔屋について1.5メートル以上を基準に算入するとしている。

根拠準則81条4項昭和27.12.15民事甲3600号通達

問われ方種類・構造 × 認定・定め方種類・構造

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H29-16-エ建物

3階層からなる建物の1階層部分の床面が地盤面下にある場合において、1階層部分の床面から地盤面までの高さが1.1メートルで1階層部分の床面から1階層部分の天井までの高さが2.7メートルのときは、建物の構造欄には、「3階建」と表示する。

解答:×

地階は階数に算入するが、地上の階数を本体として「地下何階付き何階建」と冠して表す。

床面から地盤面までが1.1メートル、天井までが2.7メートルなので、床が地盤面下にあり、その深さが天井の高さの3分の1以上あるから、この階は地階に当たる。天井の高さは1.5メートル以上あるから準則81条4項で外れることはなく、階数には入る。ただし地上の階と同じに数えて「3階建」とするのではなく、「地下1階付2階建」のように地階であることを示して表す。

根拠準則81条4項規則114条3号ロ昭和63・3・24民事三第1826号民事局第三課長回答 第5-4(地上階と地階(地下階)の区別)

問われ方種類・構造 × 認定・定め方種類・構造

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H29-16-オ建物

店舗として使用されている平家建の建物が鉄骨の柱により地盤面から2.0メートル床上げされている場合において、床上げされた場所が外気と遮断する壁のない店舗用の駐車場として使用されているときは、建物の構造欄には、「平家建」と表示する。

解答:×

ガード下の建物や高床式の平家建は、階数による区分に冠して表示する。

鉄骨の柱で2.0メートル床上げされ、その下は外気と遮断する壁のない駐車場という事案である。通達は、床上げされた建物で1階の床面が地盤面から1.5メートル以上ある場合は「高床式平家建」と表示するものとしており、本肢はこれに当たるから「平家建」とは表示しない。

根拠昭和63・3・24民事三第1826号民事局第三課長回答 第5-5(高床式平家建の表示)規則114条3号イ

問われ方種類・構造 × 認定・定め方種類・構造

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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