肢 ア
H29-16-ア主要構造部が鉄骨造であって、壁構造ではない建物で、当該建物の外壁に軽量気泡コンクリートをしようしている場合には、建物の構造欄には、「鉄骨・鉄筋コンクリート造」と表示する。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
平成29年度・問16
平成29年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
主要構造部が鉄骨造であって、壁構造ではない建物で、当該建物の外壁に軽量気泡コンクリートをしようしている場合には、建物の構造欄には、「鉄骨・鉄筋コンクリート造」と表示する。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
床面積が100.00平方メートルの平家建の建物で、当該建物の床面積の65.00平方メートルの部分の屋根がスレートでふかれており、残りの床面積の部分の屋根がかわらでふかれているときは、建物の構造欄には、かわら及びスレートいずれも表示の対象とする。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
2階層からなる建物の2階層部分の天井の上に、収納式の階段を利用して出入りする構造で物置として使用されている屋根裏部屋がある場合において、当該屋根裏部屋の床から天井までの高さが1.5メートルであるときは、建物の構造欄には「3階建」と表示する。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
3階層からなる建物の1階層部分の床面が地盤面下にある場合において、1階層部分の床面から地盤面までの高さが1.1メートルで1階層部分の床面から1階層部分の天井までの高さが2.7メートルのときは、建物の構造欄には、「3階建」と表示する。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
店舗として使用されている平家建の建物が鉄骨の柱により地盤面から2.0メートル床上げされている場合において、床上げされた場所が外気と遮断する壁のない店舗用の駐車場として使用されているときは、建物の構造欄には、「平家建」と表示する。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
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