主要構造部が鉄骨造であって、壁構造ではない建物で、当該建物の外壁に軽量気泡コンクリートを使用している場合には、建物の構造欄には、「鉄骨・鉄筋コンクリート造」と表示する。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
床面積が100.00平方メートルの平家建の建物で、当該建物の床面積の65.00平方メートルの部分の屋根がスレートでふかれており、残りの床面積の部分の屋根がかわらでふかれているときは、建物の構造欄には、かわら及びスレートをいずれも表示の対象とする。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
2階層からなる建物の2階層部分の天井の上に、収納式の階段を利用して出入りする構造で物置として使用されている屋根裏部屋がある場合において、当該屋根裏部屋の床から天井までの高さが1.5メートルであるときは、建物の構造欄には、「3階建」と表示する。
解答:○
階数から除くのは天井の高さ1.5メートル未満の地階・屋階に限られる。
準則81条4項が階数から外すのは天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階である。屋根裏部屋の天井高がちょうど1.5メートルなら未満に当たらないから、階数に入る。通達も、中2階や塔屋について1.5メートル以上を基準に算入するとしている。
根拠準則81条4項昭和27.12.15民事甲3600号通達
問われ方種類・構造 × 認定・定め方種類・構造
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
3階層からなる建物の1階層部分の床面が地盤面下にある場合において、1階層部分の床面から地盤面までの高さが1.1メートルで1階層部分の床面から1階層部分の天井までの高さが2.7メートルのときは、建物の構造欄には、「3階建」と表示する。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
店舗として使用されている平家建の建物が鉄骨の柱により地盤面から2.0メートル床上げされている場合において、床上げされた場所が外気と遮断する壁のない店舗用の駐車場として使用されているときは、建物の構造欄には、「平家建」と表示する。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。