平成29年度・問17

土地家屋調査士 平成29年度 過去問・解答 問17

平成29年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H29-17-ア区分建物

Aを表題部所有者とする区分建物ではない甲建物に接続してBにより乙区分建物が新築されて一棟の建物となったことによって、甲建物が区分建物になった場合において、甲建物の表題部の変更の登記及び乙区分建物についての表題登記を申請するときは、A及びBは、住所を証する情報を提供しなければならない。

解答:×

表題部の変更の登記に、表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を証する情報の提供は要らない。

乙区分建物の表題登記については、令別表12項ニによりBの住所を証する情報が要る。これに対し甲建物の側は既に登記されていて表題部所有者Aが記録されているから、令別表14項に住所を証する情報は挙がっていない。A及びBの双方が提供するとした本肢は、甲建物の分まで広げている。

根拠令別表12項(添付情報ニ)令別表14項(添付情報ロ)

問われ方建物の表題登記 × 添付情報建物の表題登記添付情報建物の表題部の変更 × 添付情報建物の表題部の変更添付情報

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H29-17-イ区分建物

甲区分建物が属する一棟の建物が所在する土地を分筆したことにより当該一棟の建物が所在する土地の地番が変更した場合において、甲区分建物についての表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として変更後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。

解答:×

所在を変更するときに提供するのは変更後の建物図面だけで、各階平面図は要らない。

令別表14項添付情報イは、所在や地番を変更するときに変更後の建物図面だけを求めている。各階平面図まで要るのはロの床面積を変更するときである。分筆で地番が変わっても各階の形は動かない。

根拠令別表14項

問われ方建物の表題部の変更 × 添付情報建物の表題部の変更添付情報

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H29-17-ウ区分建物

いずれも表題登記がある区分建物ではない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物になった場合には、甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。

解答:○

増築で接続して区分建物となった建物の表題部の変更の登記は、一括して申請する。

増築により接続して区分建物になると、甲建物と乙建物は同じ一棟の建物に属することになる。表題登記がある二以上の建物が相互に接続して区分建物になったときの表題部の変更の登記は、その一棟に属する建物について一括して申請する。

根拠法48条1項法51条5項

問われ方区分建物の表題登記 × 一括申請区分建物の表題登記一括申請

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H29-17-エ区分建物

所有権が敷地権として登記されているいずれも主である甲区分建物及び乙区分建物を区分合併して、これらの区分建物が属する一棟の建物が区分建物ではない建物になった場合におけるこれらの区分建物の区分合併の登記の申請は、敷地権の表示を抹消するための区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。

解答:×

区分合併で区分建物でない建物になっても、敷地権の表示を消す登記は要らない。

規則133条3項により、区分合併後の建物が区分建物でないときは、登記官が乙建物について新たに登記記録を作成する。敷地権の表示を抹消するための表題部の変更の登記を申請人が別に申請すべきものとはされていない。

根拠規則133条3項

問われ方区分建物の分割・区分・合併 × 一括申請区分建物の分割・区分・合併一括申請

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H29-17-オ区分建物

甲区分建物の所有権の原始取得者が甲区分建物の表題登記を申請しない場合には、甲区分建物の転得者は、当該原始取得者に代位して甲区分建物の表題登記を申請することができる。

解答:○

原始取得者が申請しないときは、転得者は代位して区分建物の表題登記を申請できる。

転得者は原始取得者に対して登記を実現させる債権を持つから、423条1項によりその申請権を代わりに行使できる。

根拠民法423条1項昭58.11.10民三6400号

問われ方区分建物の表題登記 × 申請人区分建物の表題登記申請人

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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