Aを表題部所有者とする区分建物ではない甲建物に接続してBにより乙区分建物が新築されて一棟の建物となったことによって、甲建物が区分建物になった場合において、甲建物の表題部の変更の登記及び乙区分建物についての表題登記を申請するときは、A及びBは、住所を証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲区分建物が属する一棟の建物が所在する土地を分筆したことにより当該一棟の建物が所在する土地の地番が変更した場合において、甲区分建物についての表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として変更後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
いずれも表題登記がある区分建物ではない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物になった場合には、甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権が敷地権として登記されているいずれも主である甲区分建物及び乙区分建物を区分合併して、これらの区分建物が属する一棟の建物が区分建物ではない建物になった場合におけるこれらの区分建物の区分合併の登記の申請は、敷地権の表示を抹消するための区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲区分建物の所有権の原始取得者が甲区分建物の表題登記を申請しない場合には、甲区分建物の転得者は、当該原始取得者に代位して甲区分建物の表題登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。