肢 ア
H29-18-ア建物の所有権の登記名義人が当該建物を自ら取り壊した場合において、当該建物の滅失の登記を申請するときは、当該登記名義人の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
平成29年度・問18
平成29年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物の所有権の登記名義人が当該建物を自ら取り壊した場合において、当該建物の滅失の登記を申請するときは、当該登記名義人の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
建物図面が備え付けられていない建物を取り壊した場合において、当該建物の滅失の登記の申請をするときは、当該建物が存していた場所を特定するために建物図面を添付しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合には、当該建物の所有権を証する情報を添付しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
借地上に存する建物の所有権の登記名義人が当該建物を立替えのために取り壊した場合には、当該借地に賃借権の設定の登記がされていないときであっても、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
抵当権の設定の登記がある建物が滅失した場合において、当該建物の滅失の登記の申請をするときは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を添付しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
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