建物の所有権の登記名義人が当該建物を自ら取り壊した場合において、当該建物の滅失の登記の申請をするときは、当該登記名義人の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
解答:×
表示に関する登記を申請する表題部所有者は、印鑑証明書の添付を要しない。
令16条2項は申請書に記名押印した者の印鑑証明書を求めるが、規則48条5号は、申請人が規則47条3号イからニまでに掲げる者のいずれにも当たらない場合を除いている。建物の滅失の登記を申請する所有権の登記名義人はこれに当たらないから、印鑑証明書の添付は要らない。
根拠規則48条5号令16条2項
問われ方記名押印・印鑑証明 × 添付情報記名押印・印鑑証明添付情報
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物図面が備え付けられていない建物を取り壊した場合において、当該建物の滅失の登記の申請をするときは、当該建物が存していた場所を特定するために建物図面を添付しなければならない。
解答:×
建物の滅失の登記に、建物図面を添付することは要しない。
図面は建物がどこにどういう形であるかを示すためのものである。もう無い建物について図面を作らせても意味がない。令別表で滅失に触れるのは、共用部分である旨の登記がある建物について所有者を証する情報を求める17項だけで、そこにも図面はない。
根拠法57条このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方建物の滅失 × 添付情報建物の滅失添付情報
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合には、当該建物の所有者を証する情報を添付しなければならない。
解答:○
共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記には、所有者を証する情報が要る。
令別表17項は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記の添付情報として、当該建物の所有者を証する情報を挙げている。団地共用部分である旨の登記がある建物も同じ行に含まれている。なお共用部分である旨の登記がされると、法58条4項により表題部所有者の登記や権利に関する登記は職権で抹消されている。
根拠令別表17項法58条4項
問われ方建物の滅失 × 添付情報建物の滅失添付情報
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
借地上に存する建物の所有権の登記名義人が当該建物を建替えのために取り壊した場合には、当該借地に賃借権の設定の登記がされていないときであっても、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
解答:○
建物の滅失の登記は報告的登記で、起算点は滅失の日。
法57条が義務を課すのは、建物が滅失したことと、その者が表題部所有者又は所有権の登記名義人であることの二つによる。敷地をどういう権原で使っていたか、賃借権の登記があるかどうかは条文に出てこない。建て替えのための取壊しでも、いったん建物が無くなったことに変わりはない。
根拠法57条
問われ方建物の滅失 × 申請義務建物の滅失申請義務
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
抵当権の設定の登記がある建物が焼失した場合において、当該建物の滅失の登記の申請をするときは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を添付しなければならない。
解答:×
滅失の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。
滅失の登記は建物が現に無くなったという事実に登記を合わせるものである。抵当権者が承諾しなければ建物が戻ってくるわけではないから、承諾を要件にする意味がない。
根拠法57条このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方建物の滅失 × 承諾建物の滅失承諾
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。