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法48条(区分建物についての建物の表題登記の申請方法)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

2項

前項の場合において、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。

3項

表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。

4項

前項の場合において、当該区分建物の所有者は、当該表題登記がある建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。

この条文が出題された肢(16肢)

H17-5-オ1項 一棟の建物が新築された場合の区分建物の表題登記の申請は、他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。 この肢を解く →
H18-5-エ1項 一棟の建物が新築された場合の区分建物の表題登記は他の区分建物の申請と併せてしなければならず、敷地権の有無は要件とされていない。 この肢を解く →
H18-8-43項・4項 表題登記がある建物に接続して区分建物が新築された場合、当該区分建物の所有者は、表題登記がある建物の所有権の登記名義人に代わって表題部の変更の登記を申請することができる。 この肢を解く →
H20-14-ウ1項 全部について申請されるなら、各別の申請情報でも差し支えない。 この肢を解く →
H22-15-ア1項 区分建物の表題登記は、同じ一棟に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請する。 この肢を解く →
H23-19-イ2項・1項 区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わってその表題登記を申請することができる。 この肢を解く →
H23-19-ウ1項 原始取得者は自ら申請する。転得者への代位ではない。 この肢を解く →
H25-14-エ2項 代位原因を証する情報として、他の申請で出した所有権を証する情報を援用できる。 この肢を解く →
H26-12-ア1項 全部について申請されるなら、各別の申請情報でも差し支えない。 この肢を解く →
H29-17-ウ1項 一棟の建物が生じる変更は、一括して申請する。 この肢を解く →
H30-12-ウ3項 接続して区分建物が新築されたときは、既存建物の変更の登記と併せて申請する。 この肢を解く →
R4-17-ウ1項・2項 一棟に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請する。敷地権の有無は関係しない。 この肢を解く →
R4-17-エ3項・4項 区分建物でない建物に接続して新築されたなら、その変更の登記と併せて申請する。 この肢を解く →
R5-13-エ1項 併せて申請するが、一の申請情報でなければならないわけではない。 この肢を解く →
R6-18-イ1項・2項 附属建物とする区分建物が属する一棟の他の区分建物と併せて申請する。 この肢を解く →
R6-18-エ3項 併せて申請させる定めがない。乙の変更は登記官が職権でする。 この肢を解く →