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法48条(区分建物についての建物の表題登記の申請方法)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法48条(区分建物についての建物の表題登記の申請方法)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 16 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

2項

前項の場合において、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。

3項

表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。

4項

前項の場合において、当該区分建物の所有者は、当該表題登記がある建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。

この条文が出題された肢(16肢)

H17-5-オ◯1項 一棟が新築されたときの区分建物の表題登記は、他の区分建物と併せて申請する。 この肢を解く →
H18-5-エ✕1項 一棟が新築されたときの区分建物の表題登記は、他の区分建物と併せて申請する。 この肢を解く →
H18-8-4◯3項・4項 接続で一棟となった場合、双方は相手方の建物の登記を代わって申請できる。 この肢を解く →
H20-14-ウ✕1項 一棟の建物に属する区分建物の全部について申請がされるのであれば、各別の申請情報によって表題登記を申請しても差し支えない。 この肢を解く →
H22-15-ア◯1項 区分建物を附属建物とする表題登記も、他の区分建物と併せて申請する。 この肢を解く →
H23-19-イ◯2項・1項 区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、その区分建物についての表題登記を申請することができる。 この肢を解く →
H23-19-ウ✕1項 区分建物の表題登記を申請するのは原始取得者で、転得者を所有者とできない。 この肢を解く →
H25-14-エ◯2項 代位で表題登記をするときの代位原因を証する情報は、自己の申請の情報を援用できる。 この肢を解く →
H26-12-ア✕1項 一棟の建物に属する区分建物の全部について申請がされるのであれば、各別の申請情報によって表題登記を申請しても差し支えない。 この肢を解く →
H29-17-ウ◯1項 増築で接続して区分建物となった建物の表題部の変更の登記は、一括して申請する。 この肢を解く →
H30-12-ウ◯3項 接続して一棟となったときは、新築区分建物の表題登記と変更の登記を併せてする。 この肢を解く →
R4-17-ウ✕1項・2項 一棟が新築されたときの区分建物の表題登記は、他の区分建物と併せて申請する。 この肢を解く →
R4-17-エ◯3項・4項 接続して一棟となったときは、新築区分建物の表題登記と変更の登記を併せてする。 この肢を解く →
R5-13-エ✕1項 一棟の建物に属する区分建物の全部について申請がされるのであれば、各別の申請情報によって表題登記を申請しても差し支えない。 この肢を解く →
R6-18-イ◯1項・2項 区分建物を附属建物とする表題登記も、他の区分建物と併せて申請する。 この肢を解く →
R6-18-エ✕3項 区分建物の一部が滅失しても、残った建物の変更の登記を併せて申請すべき定めはない。 この肢を解く →