団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の区分の登記を申請するときは、添付情報として、当該建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。
解答:○
共用部分である旨の登記がある建物の分割・区分には、所有者を証する情報が要る。
ロが対象とするのは建物の分割の登記と建物の区分の登記であり、同じ16項の登記欄に並ぶ建物の合併の登記は含まれていない。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成18年度・問5
平成18年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の区分の登記を申請するときは、添付情報として、当該建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。
解答:○
共用部分である旨の登記がある建物の分割・区分には、所有者を証する情報が要る。
ロが対象とするのは建物の分割の登記と建物の区分の登記であり、同じ16項の登記欄に並ぶ建物の合併の登記は含まれていない。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物を新築し、その所有権の原始取得者となったA会社が、当該区分建物の表題登記を申請しない間にB会社に吸収合併された場合には、B会社は、B会社を表題部所有者とする当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。
解答:×
一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるが、義務はない。
2項は一般承継人に申請権限を認めるだけで、義務を課していない。表題部所有者となるのも被承継人であり、吸収合併なら消滅会社Aである。
根拠法47条2項
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
団地共用部分である旨の登記を申請する場合において、当該団地共用部分である建物に抵当権の設定の登記があるときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
所有権以外の登記がある建物を共用部分とするには、その権利者の承諾が必要となる。
抵当権は所有権以外の権利だからロがそのまま当てはまる。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該区分建物が敷地権のない区分建物であるときは、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてすることを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として使用する庭を建物の敷地とする規約を設定したことにより敷地権が生じたことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合において、当該敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。
解答:○
土地の登記事項証明書が要るのは、敷地権が生じ、その土地が他の登記所の管轄区域内にあるときに限る。
建物が所在する土地と一体として使用する庭を敷地とする規約は区分所有法5条1項の規約だから、本肢はイの場合に当たる。イの場合にはホが重ねて働き、その(2)が本肢の登記事項証明書である。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。