平成18年度・問6

土地家屋調査士 平成18年度 過去問・解答 問6

平成18年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H18-6-ア建物

既登記の甲建物が、所有権の登記名義人が同一である既登記の乙建物に附属して一体として利用されているときは、甲建物と乙建物が国道を隔てている場合であっても、外に合併の登記の制限事由がない限り、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記をすることができる。

解答:○

主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。

基準は効用上の一体性であって、物理的な近接や連続ではない。国道を隔てていても現に一体として利用されていれば1個の建物として取り扱われる。

根拠準則78条1項

問われ方建物の個数・附属建物 × 認定・定め方建物の個数・附属建物

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H18-6-イ建物

附属建物の新築を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合に添付情報として提供すべき建物図面には、当該附属建物だけでなく、既登記の主である建物及び他の附属建物も表示しなければならない。

解答:○

附属建物の新築による変更の登記の建物図面には、変更のない主や他の附属建物も表示する。

通達のとおり。

根拠登記研究396号104頁(質疑応答)

問われ方建物図面・各階平面図 × 申請情報・記録建物図面・各階平面図申請情報・記録

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H18-6-ウ建物

抵当権の設定の登記がある既登記の建物の附属建物を取り壊したことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

解答:×

表題部の変更の登記には、抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。

挙がっているのは図面と所有権に関する情報だけで、抵当権の登記名義人の承諾を証する情報は入っていない。

根拠令別表14項添付情報令別表14項(添付情報)

問われ方建物の表題部の変更 × 承諾建物の表題部の変更承諾

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H18-6-エ建物

既登記の甲建物に附属して一体として利用されている未登記の乙建物が甲建物の建築日より前に建築されたものであるときは、附属建物を新築したことを原因とする甲建物の表題部の変更の登記をすることによって乙建物を甲建物の附属建物とすることはできない。

解答:×

主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。

要件は効用上の一体性と所有者の意思であって、建築の先後は入っていない。

根拠準則78条1項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の個数・附属建物 × 認定・定め方建物の個数・附属建物

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H18-6-オ建物

甲登記所の管轄区域内にある主である建物と附属建物から成る1個の建物のうち主である建物のみを乙登記所の管轄区域内にえい行移転した場合の当該1個の建物の管轄登記所は、甲登記所である。

解答:×

えい行移転では移転先の登記所が管轄となり、所在の変更の登記はどちらにも申請できる。

主である建物が乙登記所の管轄区域に移れば、当該1個の建物が移動したことになる。

根拠準則4条1項

問われ方管轄 × 制度・手続管轄制度・手続

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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