競馬場内にある一筆の土地が永久的設備と認められる建物の敷地として利用されている場合における当該土地
解答:○
競馬場内の土地のうち、永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とする。
本肢の土地は永久的設備と認められる建物の敷地として利用されているから、8号が切り分ける三つのうち第一の類型に当たる。競馬場全体を一団として一つの地目にするのではない。
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成18年度・問7
平成18年度土地家屋調査士試験の問7です。全10肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
次の土地は、宅地と認定すべき土地か。
競馬場内にある一筆の土地が永久的設備と認められる建物の敷地として利用されている場合における当該土地
解答:○
競馬場内の土地のうち、永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とする。
本肢の土地は永久的設備と認められる建物の敷地として利用されているから、8号が切り分ける三つのうち第一の類型に当たる。競馬場全体を一団として一つの地目にするのではない。
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
宗教法人である寺院の境内にある庫裏の敷地
解答:×
境内に属する土地で宗教法人法が宗教法人の境内地として掲げるものの地目は境内地であり、宅地ではない。
庫裏は1号の建物に当たり、その存する一画の土地が2号の境内地となる。
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
ガスタンク敷地
解答:○
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
水力発電のためのダム貯水池用地
解答:×
かんがい用水でない水の貯留池は池沼であり、耕地かんがい用の用水貯留池がため池である。
水力発電のためのダム貯水池はかんがい用水でない水の貯留池だから池沼に当たる。
根拠準則68条8号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
住居として使用されている建物の敷地内に設けられた屋外プールの敷地
解答:○
テニスコート又はプールは、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。
住居として使用されている建物の敷地は宅地だから、その敷地内に設けられた屋外プールは宅地に接続するものとして宅地となる。独立して存在するものなら雑種地。
根拠準則69条9号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
鉄道のガード下を利用して築造された店舗の敷地
解答:×
鉄道用地は鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地をいい、路線用地に接続する鉄道専用の変電所やガード下の土地もこれに当たる。
ガード下の土地は路線の敷地そのものだから鉄道用地に当たる。その空間を店舗に利用しても、土地全体としての状況は路線の敷地のままである。
根拠準則68条5号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
海産物加工場と道を隔てた向かいに側にあり、日干場として利用されている土地
解答:×
干場が宅地となるのは、永久的設備といえる建物の敷地部分に限られる。
宅地となるのは建物の敷地の区域に属する部分だけ。道を隔てた向かい側の日干場はこれに属さず、いずれの地目にも該当しない土地として雑種地となる。
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
中学校の校舎の敷地
解答:×
学校用地は校舎、附属施設の敷地及び運動場をいい、学校の種類(幼稚園)を問わない。
校舎は建物だから3号の宅地にも形式的には当たるが、校舎の敷地を名指しする4号が優先する。
根拠準則68条4号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
高圧線下にある建物の敷地
解答:○
高圧線の下の土地が雑種地となるのは、他の目的に使用することができない区域に限られる。
13号は高圧線の下であることに加えて「他の目的に使用することができない区域」であることを求める。現に建物の敷地として使用されていれば13号に当たらず、宅地の原則に戻る。
根拠準則69条13号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
木場の区域内にある一筆の土地が材木問屋の建物の敷地として利用されている場合における当該土地
解答:○
木場(木材を浮かべる水面)の区域内の土地が雑種地となるのは、建物がない限りにおいてである。
18号は「建物がない限り」と留保している。材木問屋の建物の敷地として利用されている本肢の土地は18号の適用を受けず、宅地の原則に戻る。
根拠準則69条18号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。