土地区画整理事業を施行する者は、土地区画整理事業の施行のために必要があるときは、所有者に対して、土地の分筆の登記を申請することができる。
解答:○
施行者は、施行のために必要があるときは代位して分筆・合筆の登記を申請できる。
区画整理法82条1項は、施行者が事業の施行のために必要がある場合に所有者に代わって土地の分割の手続をすることができると定める。本肢はこれに当たる。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成18年度・問8
平成18年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地区画整理事業を施行する者は、土地区画整理事業の施行のために必要があるときは、所有者に対して、土地の分筆の登記を申請することができる。
解答:○
施行者は、施行のために必要があるときは代位して分筆・合筆の登記を申請できる。
区画整理法82条1項は、施行者が事業の施行のために必要がある場合に所有者に代わって土地の分割の手続をすることができると定める。本肢はこれに当たる。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが所有し、かつ所有権の登記名義人である甲土地をAから賃借したBが、Aの承諾を得て甲土地の一部をCに転貸したときは、Cは、A及びBに代位して、甲土地から転借した部分を分筆する登記を申請することができる。
解答:×
分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。
代位して行使できるのは債務者に属する権利である。転借人Cの債務者は転貸人Bであって所有権の登記名義人Aではなく、BがAに転借部分の分筆を求める実体上の権利を持つともいえないので、順次の代位もつながらない。
根拠民法423条1項
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地についてAからBへの所有権の移転の登記がされ、さらに、甲土地と乙土地との合筆の登記がされた後、当該所有権の移転の登記の抹消登記手続を命ずる判決があったときは、Aは、Bに代位して、当該合筆の登記の抹消を申請することができる。
解答:○
抹消登記手続を命ずる判決を得た者は、代位して合筆の登記の抹消を申請できる。
合筆の登記の抹消を申請する権利は登記名義人Bに属するから、これを代位行使できる。 合筆の登記そのものではなく、合筆の登記の抹消を代位して申請できるかを問う肢。
根拠民法423条1項
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが所有権の登記名義人である区分建物でない甲建物に接続してBが所有する区分建物が新築されたことにより、甲建物が区分建物になった場合、Bは、Aに代位して、甲建物について、これを区分建物とする表題部の変更の登記を申請することができる。
解答:○
接続で一棟となった場合、双方は相手方の建物の登記を代わって申請できる。
Bの区分建物の表題登記は48条3項により甲建物の表題部の変更の登記と併せてしなければならない。48条4項は、この場合に区分建物の所有者Bが甲建物の所有権の登記名義人Aに代わって甲建物の表題部の変更の登記を申請することができると定める。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが所有し、かつ所有権の登記名義人である甲土地の一部を買い受けたBが、当該部分にCを抵当権者とする抵当権を設定したときは、Cは、A及びBに代位して、甲土地から抵当権が設定された部分を分筆する登記を申請することができる。
解答:○
分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。
CはBに対する抵当権設定登記請求権を保全するため、BがAに対して有する分筆への協力を求める権利を順次代位行使できる。
根拠民法423条1項
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。