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準則68条(地目)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

次の各号に掲げる地目は、当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとする。

1号

田 農耕地で用水を利用して耕作する土地

2号

畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

3号

宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地

4号

学校用地 校舎、附属施設の敷地及び運動場

5号

鉄道用地 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地

6号

塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地

7号

鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地

8号

池沼 かんがい用水でない水の貯留池

9号

山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

10号

牧場 家畜を放牧する土地

11号

原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地

12号

墓地 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地

13号

境内地 境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)

14号

運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地

15号

水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地

16号

用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路

17号

ため池 耕地かんがい用の用水貯留池

18号

堤 防水のために築造した堤防

19号

井溝 田畝又は村落の間にある通水路

20号

保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地

21号

公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)

22号

公園 公衆の遊楽のために供する土地

23号

雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

この条文が出題された肢(56肢)

H17-16-③ 墓地とは、人の遺体又は遺骨を埋葬する土地をいう。 この肢を解く →
H17-16-④ 鉄道用地とは、鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地をいう。 この肢を解く →
H17-16-⑤ 水道用地とは、専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地をいう。 この肢を解く →
H17-16-⑥ 公衆用道路とは、一般交通の用に供する道路をいい、道路法による道路であるかどうかを問わない。 この肢を解く →
H17-16-⑧ 学校用地とは、校舎、附属施設の敷地及び運動場をいう。 この肢を解く →
H18-7-イ 庫裏の存する一画の土地は境内地であり、宅地ではない。 この肢を解く →
H18-7-エ かんがい用水でない水の貯留池は池沼である。 この肢を解く →
H18-7-カ 鉄道の路線の敷地は鉄道用地である。 この肢を解く →
H18-7-キ 海産物を乾燥する場所が宅地となるのは、その区域内に永久的設備と認められる建物があり、その敷地の区域に属する部分に限られる。 この肢を解く →
H18-7-ク 校舎、附属施設の敷地及び運動場は学校用地である。 この肢を解く →
H19-13-ア 規約敷地であっても、現に駐車場として使用されていれば地目は雑種地となる。 この肢を解く →
H19-13-イ 地目は現況で定まり、経過をたどらず直接変更できる。 この肢を解く →
H19-13-エ 学校用地内の一画を畑としても、全体としての状況で判断するから学校用地のままでよい。 この肢を解く →
H19-13-オ 牧場地域内にある建物の敷地は、すべて牧場とする。 この肢を解く →
H20-6-イ 公衆用道路でも10平方メートル以下であれば、100分の1未満を切り捨てる。 この肢を解く →
H21-5-ウ 地目は一筆について一つであり、複合的な用途でも二つの地目を並べることはできない。 この肢を解く →
H21-5-エ 中間の地目を経ず、現況の地目へ直接変更できる。 この肢を解く →
H21-5-オ 地目は現況で定める。従前の土地は宅地になっていない。 この肢を解く →
H22-12-ア かんがい用水でない水の貯留池の地目は池沼であり、ため池は耕地かんがい用のものをいう。 この肢を解く →
H22-12-イ 雑種地は他のいずれの地目にも該当しない土地だけ。畑か原野かはあっても雑種地ではない。 この肢を解く →
H22-12-エ 工場用地という地目は存在せず、工場の敷地の地目は宅地である。 この肢を解く →
H24-6-ア 地目変更の原因日付は、現況が変わった日。 この肢を解く →
H24-6-イ 地目は地表の現況で定める。地下の線路は関係ない。 この肢を解く →
H24-6-エ 保安林とは農林水産大臣が保安林として指定した土地をいい、指定が続く限り地目は保安林である。 この肢を解く →
H25-8-ア 牧場地域内にある牧畜のための建物の敷地は、すべて牧場とする。 この肢を解く →
H25-8-イ 地目は現況で定まり、直ちに宅地への変更登記ができる。 この肢を解く →
H25-8-オ 鉱泉には温泉が含まれ、その湧出口及び維持に必要な土地の地目は鉱泉地である。 この肢を解く →
H28-8-エ 地目の変更の原因の日付は、現況が変わった日。許可の日ではない。 この肢を解く →
H28-10-ウ 保安林は地目そのもの。甲乙とも保安林なら地目は同じで、合筆できる。 この肢を解く →
H30-9-ア 公衆の遊楽のために供する土地は公園。競馬場の馬場が雑種地。 この肢を解く →
H30-9-イ 校舎の敷地も運動場も、学校用地。 この肢を解く →
H30-9-ウ 石油タンクの敷地も宅地。登記できる建物かどうかで決まらない。 この肢を解く →
H30-9-オ かんがい用の水路は用悪水路。水力発電の排水路は雑種地。 この肢を解く →
R1-5-ア 地目は土地全体を見て定める。付随的な事務所も含めて雑種地。 この肢を解く →
R1-5-ウ 専ら給水の目的で敷設する水道線路などは、水道用地。 この肢を解く →
R1-5-エ 用水を利用して耕作する土地は田。作物の種類では決まらない。 この肢を解く →
R1-5-オ 耕作の方法によらないで竹木が生育する土地は山林。 この肢を解く →
R1-6-イ 池を作って水面下に没しても、地目が池沼に変わるだけ。 この肢を解く →
R1-6-ウ 免許を受けた運河は運河用地。滅失ではない。 この肢を解く →
R2-6-ア 造成が完了し、建築基準法6条1項の確認がされていれば、建物の工事前でも宅地と認定できる。 この肢を解く →
R2-6-イ 公道で判然と区分されていれば、建物の敷地と一団をなさない。宅地ではない。 この肢を解く →
R2-6-オ 地目は地表の現況で決まる。地下の鉄道設備は動かさない。 この肢を解く →
R2-7-オ 原因の日付は現況が変わった日。許可の日ではない。 この肢を解く →
R3-10-ア 堤は防水のために築いた堤防。土砂崩れを防ぐ擁壁は当たらない。 この肢を解く →
R3-10-イ ため池は耕地かんがい用の用水貯留池。えん堤もその一部。 この肢を解く →
R3-10-ウ 墓地は人の遺体又は遺骨を埋葬する土地。動物は入らない。 この肢を解く →
R3-10-エ 境内地は宗教法人法3条2号・3号の土地。聖堂の敷地はこれに当たる。 この肢を解く →
R3-10-オ 仮設事務所は本体の工事のためのもの。まだ宅地ではない。 この肢を解く →
R4-6-イ 鉱泉地は湧出口とその維持に必要な土地。引き込んだ先の宿の敷地は宅地。 この肢を解く →
R4-6-ウ 堤の天端が通路になっていても、土地全体としては堤。 この肢を解く →
R4-6-エ 村落の間にある通水路は井溝。 この肢を解く →
R4-6-オ テニスコートが宅地に接続しないなら雑種地。もっとも公園の中の一部なら公園のまま。 この肢を解く →
R5-8-ア 学校用地は校舎・附属施設の敷地及び運動場。幼稚園の園舎も含まれる。 この肢を解く →
R5-8-イ 高圧線の下が雑種地になるのは、他の目的に使えない区域。建物の敷地なら宅地。 この肢を解く →
R5-8-ウ 水力発電のための水路・排水路は雑種地。 この肢を解く →
R5-8-オ 68条の23の地目に霊園はない。墓地である。 この肢を解く →