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準則68条(地目)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

不動産登記事務取扱手続準則68条(地目)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 57 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

次の各号に掲げる地目は、当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとする。

1号

田 農耕地で用水を利用して耕作する土地

2号

畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

3号

宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地

4号

学校用地 校舎、附属施設の敷地及び運動場

5号

鉄道用地 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地

6号

塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地

7号

鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地

8号

池沼 かんがい用水でない水の貯留池

9号

山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

10号

牧場 家畜を放牧する土地

11号

原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地

12号

墓地 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地

13号

境内地 境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)

14号

運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地

15号

水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地

16号

用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路

17号

ため池 耕地かんがい用の用水貯留池

18号

堤 防水のために築造した堤防

19号

井溝 田畝又は村落の間にある通水路

20号

保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地

21号

公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)

22号

公園 公衆の遊楽のために供する土地

23号

雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

この条文が出題された肢(57肢)

H17-16-③✕ 墓地は人の遺体又は遺骨を埋葬する土地をいい、規模の大小を問わない。動物の遺骸又は遺骨を埋める土地は雑種地である。 この肢を解く →
H17-16-④✕ 鉄道用地は鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地をいい、路線用地に接続する鉄道専用の変電所やガード下の土地もこれに当たる。 この肢を解く →
H17-16-⑤✕ 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地の地目は、水道用地である。 この肢を解く →
H17-16-⑥◯ 公衆用道路は一般交通の用に供する道路をいい、道路法による道路であるかどうかを問わない。 この肢を解く →
H17-16-⑧◯ 学校用地は校舎、附属施設の敷地及び運動場をいい、学校の種類(幼稚園)を問わない。 この肢を解く →
H18-7-イ✕ 境内に属する土地で宗教法人法が宗教法人の境内地として掲げるものの地目は境内地であり、宅地ではない。 この肢を解く →
H18-7-エ✕ かんがい用水でない水の貯留池は池沼であり、耕地かんがい用の用水貯留池がため池である。 この肢を解く →
H18-7-カ✕ 鉄道用地は鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地をいい、路線用地に接続する鉄道専用の変電所やガード下の土地もこれに当たる。 この肢を解く →
H18-7-キ✕ 干場が宅地となるのは、永久的設備といえる建物の敷地部分に限られる。 この肢を解く →
H18-7-ク✕ 学校用地は校舎、附属施設の敷地及び運動場をいい、学校の種類(幼稚園)を問わない。 この肢を解く →
H19-13-ア◯ 駐車場として使用されている土地は、建物の敷地にも その維持若しくは効用を果すために必要な土地にも当たらず、雑種地である。 この肢を解く →
H19-13-イ◯ 地目の変更が数回あっても、中間の地目を経ず直接現在の地目に変更できる。 この肢を解く →
H19-13-エ✕ 地目は現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても土地全体としての状況を観察して定める。 この肢を解く →
H19-13-オ✕ 牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地、林地等で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とする。 この肢を解く →
H20-6-イ◯ 宅地、鉱泉地以外の地目についても10平方メートル以下であれば、小数点2桁まで表示する。 この肢を解く →
H21-5-ウ✕ 地目は一筆の土地について一つであり、二つの地目を並べて定めることはできない。 この肢を解く →
H21-5-エ◯ 地目の変更が数回あっても、中間の地目を経ず直接現在の地目に変更できる。 この肢を解く →
H21-5-オ✕ 仮換地上に建物を建てても、従前の土地の現況は変わらないから、従前の土地の地目を宅地とすることはできない。 この肢を解く →
H22-12-ア✕ かんがい用水でない水の貯留池は池沼であり、耕地かんがい用の用水貯留池がため池である。 この肢を解く →
H22-12-イ✕ 雑種地は、以上のいずれの地目にも該当しない土地をいう。 この肢を解く →
H22-12-エ✕ 工場用地という地目はない。工場の敷地は建物の敷地として宅地である。 この肢を解く →
H24-6-ア◯ 地目の変更の登記の登記原因の日付は、現況すなわち主たる用途に変更が生じた日であり、農地法所定の許可があった日ではない。 この肢を解く →
H24-6-イ✕ 地目は地表の現況及び利用目的で定めるから、地下に鉄道の線路や設備があっても、その土地は鉄道用地とならない。 この肢を解く →
H24-6-エ◯ 保安林は農林水産大臣が保安林として指定した土地をいい、指定が解除されない限り地目は保安林である。 この肢を解く →
H25-8-ア✕ 牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地、林地等で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とする。 この肢を解く →
H25-8-イ◯ 地目の変更が数回あっても、中間の地目を経ず直接現在の地目に変更できる。 この肢を解く →
H25-8-オ◯ 鉱泉地は鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地をいう。 この肢を解く →
H28-8-エ✕ 地目の変更の登記の登記原因の日付は、現況すなわち主たる用途に変更が生じた日であり、農地法所定の許可があった日ではない。 この肢を解く →
H28-10-ウ✕ 地目が相互に異なる土地は合筆の登記をすることができないが、保安林のように地目そのものが同じであれば合筆できる。 この肢を解く →
H30-9-ア✕ 公園は公衆の遊楽のために供する土地をいい、一筆の中にテニスコートがあっても全体として公園である。 この肢を解く →
H30-9-イ◯ 学校用地は校舎、附属施設の敷地及び運動場をいい、学校の種類(幼稚園)を問わない。 この肢を解く →
H30-9-ウ✕ ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。 この肢を解く →
H30-9-オ◯ 水力発電のための水路又は排水路の地目は雑種地であり、かんがい用又は悪水はいせつ用の水路である用悪水路とは異なる。 この肢を解く →
R1-5-ア◯ 地目は現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても土地全体としての状況を観察して定める。 この肢を解く →
R1-5-ウ◯ 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地の地目は、水道用地である。 この肢を解く →
R1-5-エ◯ 農耕地で用水を利用して耕作する土地の地目は田であり、何を作っているかを問わない。 この肢を解く →
R1-5-オ✕ 耕作の方法によらないで竹木が生育する土地は山林、雑草・かん木類が生育する土地は原野である。 この肢を解く →
R1-6-イ✕ 一筆の土地の全部を掘って人工的に常時水面下に没するようにしても滅失とはならず、池沼・運河用地という地目の土地として残る。 この肢を解く →
R1-6-ウ✕ 一筆の土地の全部を掘って人工的に常時水面下に没するようにしても滅失とはならず、池沼・運河用地という地目の土地として残る。 この肢を解く →
R2-6-ア✕ 造成が完了して近い将来建物の敷地となることが確実な土地は着工前でも宅地だが、造成工事中の土地はまだ従前の地目のままである。 この肢を解く →
R2-6-イ✕ 駐車場として使用されている土地は、建物の敷地にも その維持若しくは効用を果すために必要な土地にも当たらず、雑種地である。 この肢を解く →
R2-6-オ✕ 地目は地表の現況及び利用目的で定めるから、地下に鉄道の線路や設備があっても、その土地は鉄道用地とならない。 この肢を解く →
R2-7-オ◯ 地目の変更の登記の登記原因の日付は、現況すなわち主たる用途に変更が生じた日であり、農地法所定の許可があった日ではない。 この肢を解く →
R3-10-ア✕ 堤は防水のために築造した堤防をいい、天端が道路に利用されていても堤であるが、土砂崩れ防止の擁壁は堤に当たらない。 この肢を解く →
R3-10-イ◯ かんがい用水でない水の貯留池は池沼であり、耕地かんがい用の用水貯留池がため池である。 この肢を解く →
R3-10-ウ✕ 墓地は人の遺体又は遺骨を埋葬する土地をいい、規模の大小を問わない。動物の遺骸又は遺骨を埋める土地は雑種地である。 この肢を解く →
R3-10-エ◯ 境内に属する土地で宗教法人法が宗教法人の境内地として掲げるものの地目は境内地であり、宅地ではない。 この肢を解く →
R3-10-オ✕ 造成が完了して近い将来建物の敷地となることが確実な土地は着工前でも宅地だが、造成工事中の土地はまだ従前の地目のままである。 この肢を解く →
R4-6-イ✕ 鉱泉地は鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地をいう。 この肢を解く →
R4-6-ウ◯ 堤は防水のために築造した堤防をいい、天端が道路に利用されていても堤であるが、土砂崩れ防止の擁壁は堤に当たらない。 この肢を解く →
R4-6-エ◯ 田畝又は村落の間にある通水路の地目は、井溝である。 この肢を解く →
R4-6-オ✕ 公園は公衆の遊楽のために供する土地をいい、一筆の中にテニスコートがあっても全体として公園である。 この肢を解く →
R5-8-ア◯ 学校用地は校舎、附属施設の敷地及び運動場をいい、学校の種類(幼稚園)を問わない。 この肢を解く →
R5-8-イ✕ 高圧線の下の土地が雑種地となるのは、他の目的に使用することができない区域に限られる。 この肢を解く →
R5-8-ウ◯ 水力発電のための水路又は排水路の地目は雑種地であり、かんがい用又は悪水はいせつ用の水路である用悪水路とは異なる。 この肢を解く →
R5-8-オ✕ 墓地は人の遺体又は遺骨を埋葬する土地をいい、規模の大小を問わない。動物の遺骸又は遺骨を埋める土地は雑種地である。 この肢を解く →
R6-9-イ✕ 登記記録上の地目が同一でも現況の地目が相互に異なるときは合筆できず、先に地目の変更の登記をする必要がある。 この肢を解く →