平成28年度・問8

土地家屋調査士 平成28年度 過去問・解答 問8

平成28年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H28-8-ア

Aが所有権の登記名義人である土地について、AがBに売却した後、その旨の所有権の移転の登記をする前に地目に変更が生じた場合、当該移転の登記をするまでの間は、Aが、当該土地の地目の変更の登記の申請をしなければならない。

解答:

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

H28-8-イ

甲土地と乙土地が別の地目で登記されているときは、地目の変更の登記と合筆の登記の申請は、一の申請情報によってすることができない。

解答:×

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

H28-8-ウ

地上権を敷地権とする敷地権である旨の登記がされた土地の地目の変更の登記の申請は、当該土地を敷地権の目的とする区分建物の所有権の登記名義人がしなければならない。

解答:×

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

H28-8-エ

地目を畑から宅地に変更する登記の申請をするときは、当該登記の原因日付として、その現状の変更が生じた日ではなく、農地法所定の許可があった日を申請情報の内容としなければならない。

解答:×

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

H28-8-オ

地目の変更が数回あった土地について、いずれも地目の変更の登記がされていないときは、登記記録上の地目から直接現在の地目に変更する登記を申請することができる。

解答:

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験

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