Aが所有権の登記名義人である土地について、AがBに売却した後、その旨の所有権の移転の登記をする前に地目に変更が生じた場合、当該移転の登記をするまでの間は、Aが、当該土地の地目の変更の登記の申請をしなければならない。
解答:○
地目の変更の登記の申請義務を負うのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人である。
売買契約で所有権はBに移っていても、移転の登記がされるまで登記名義人はAのままである。法37条1項は申請義務者を表題部所有者又は所有権の登記名義人と定めているから、この間の地目変更の登記はAが申請する。
根拠法37条1項
問われ方地目の変更 × 申請人地目の変更申請人
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地と乙土地が別の地目で登記されているときは、地目の変更の登記と合筆の登記の申請は、一の申請情報によってすることができない。
解答:×
同一の土地についてする表題部の変更・更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請できる。
規則35条7号は、表題部の登記事項に関する変更の登記と合筆の登記の組合せを一の申請情報で申請できる場合として掲げている。二件に分けなくても、一枚で地目変更と合筆を通せる。
根拠規則35条7号
問われ方合筆 × 一括申請合筆一括申請
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地上権を敷地権とする敷地権である旨の登記がされた土地の地目の変更の登記の申請は、当該土地を敷地権の目的とする区分建物の所有権の登記名義人がしなければならない。
解答:×
地目の変更の登記の申請義務を負うのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人である。
敷地権が地上権であるときは、区分建物の所有権の登記名義人が持っているのは土地の地上権であって所有権ではない。土地の所有権の登記名義人は別にいる。37条1項が申請義務者とするのはその者だから、区分建物の所有権の登記名義人が申請するとした本肢は当たらない。
根拠法37条1項
問われ方地目の変更 × 申請人地目の変更申請人
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地目を畑から宅地に変更する登記の申請をするときは、当該登記の原因日付として、その現状の変更が生じた日ではなく、農地法所定の許可があった日を申請情報の内容としなければならない。
解答:×
地目の変更の登記の登記原因の日付は、現況すなわち主たる用途に変更が生じた日であり、農地法所定の許可があった日ではない。
37条1項が起算点とするのは地目について変更があった日、つまり実際に畑が宅地になった日である。表示に関する登記は土地のいまの姿を写すものだから、許可という手続がいつ下りたかは登記記録に載る事実ではない。
根拠法37条1項準則68条このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方地目の変更 × 登記原因地目の変更登記原因
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地目の変更が数回あった土地について、いずれも地目の変更の登記がされていないときは、登記記録上の地目から直接現在の地目に変更する登記を申請することができる。
解答:○
地目の変更が数回あっても、中間の地目を経ず直接現在の地目に変更できる。
登記記録の地目を現況に合わせるのが目的だから、途中でどんな地目を通ったかは登記に残す意味がない。
根拠法37条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方地目の変更 × 可否・制限地目の変更
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。