平成28年度・問9

土地家屋調査士 平成28年度 過去問・解答 問9

平成28年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H28-9-ア

土地の分筆の登記をし、分筆後の一筆の土地につき所有権の移転の登記をした後、当該分筆の登記の申請の際に添付情報として提供した地積測量図の分筆線に誤りがあることが発見された場合には、地図の訂正の申出により地図の分筆線を訂正することができる。

解答:×

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

H28-9-イ

A及びBが所有権の登記名義人である土地に共有物分割禁止の定めの登記がある場合であっても、A及びBは、当該土地の分筆の登記を申請することができる。

解答:

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

H28-9-ウ

A及びBが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記を書面により申請する場合において、その申請書が2枚以上であるときは、A又はBのいずれかが、各用紙のつづり目に契印すれば足りる。

解答:

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

H28-9-エ

市街地地域内の土地の分筆の登記を申請する場合において、その土地を管轄する登記所に備え付けられている地図が乙1の精度区分で作成されており、かつ、当該土地の分筆前の地積と分筆後の地積の差が分筆前の地積を基準にして乙1の精度区分の限度内であるときは、地積に関する更正の登記の申請を要しない。

解答:×

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

H28-9-オ

区分建物である建物の登記記録の表題部に敷地権の種類として賃借権が記録されている土地の分筆の登記は、当該区分建物において管理組合の理事長が管理者として定められているときは、当該理事長が単独で申請することができる。

解答:×

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験

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