土地の分筆の登記をし、分筆後の一筆の土地につき所有権の移転の登記をした後、当該分筆の登記の申請の際に添付情報として提供した地積測量図の分筆線に誤りがあることが発見された場合には、地図の訂正の申出により地図の分筆線を訂正することができる。
解答:×
分筆線の位置を誤って分筆の登記がされたときは、地積に関する更正の登記や地図の訂正の申出によって直すことはできない。
本肢は、分筆後の一筆について所有権の移転の登記を完了した後に分筆線の誤りが発見された場合である。昭和43年回答は、この場合には地図訂正の申出に基づいて地図を訂正することはできないものとした。
根拠昭和43.6.8民事甲1653号回答
問われ方分筆 × 可否・制限分筆地図訂正・図面訂正 × 可否・制限地図訂正・図面訂正
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A及びBが所有権の登記名義人である土地に共有物分割禁止の定めの登記がある場合であっても、A及びBは、当該土地の分筆の登記を申請することができる。
解答:○
遺産の分割を禁止する遺言や共有物分割禁止の定めの登記があっても、分筆の登記を申請することができる。
民法256条1項ただし書の定めは、共有物の分割をしない旨の契約である。分筆の登記は一筆の土地を数筆に分けるだけで共有物の分割ではないから、この定めの登記があっても、所有権の登記名義人であるA及びBは分筆の登記を申請できる(法39条1項)。
根拠法39条1項民法256条1項
問われ方分筆 × 可否・制限分筆
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A及びBが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記を書面により申請する場合において、その申請書が2枚以上であるときは、A又はBのいずれかが、各用紙のつづり目に契印すれば足りる。
解答:○
申請書が2枚以上であるときの契印は、申請人が2人以上でも、そのうち1人がすれば足りる。
規則46条2項本文により、申請人が二人以上あるときの契印はそのうちの一人がすれば足りる。ただし書は登記権利者及び登記義務者が共同して申請する場合の定めであり、表示に関する登記である分筆の登記はこれにあたらない。
根拠規則46条2項
問われ方記名押印・印鑑証明 × 添付情報記名押印・印鑑証明添付情報
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
市街地地域内の土地の分筆の登記を申請する場合において、その土地を管轄する登記所に備え付けられている地図が乙1の精度区分で作成されており、かつ、当該土地の分筆前の地積と分筆後の地積の差が分筆前の地積を基準にして乙1の精度区分の限度内であるときは、地積に関する更正の登記の申請を要しない。
解答:×
分筆前後の地積の差が誤差の限度内なら、地積の更正をせずに分筆を申請できる。
準則72条1項がいう誤差の限度は、規則77条5項が準用する規則10条4項の精度区分である。10条4項は地域ごとに区分を定めており、市街地地域なら甲二までとなる。登記所に備え付けられた地図がどの精度で作られているかは、この判断に関係しない。乙1の限度内であっても甲二を超えていれば、地積に関する更正の登記の申請を要する。
根拠準則72条1項規則10条4項1号規則77条5項
問われ方分筆 × 可否・制限分筆
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物である建物の登記記録の表題部に敷地権の種類として賃借権が記録されている土地の分筆の登記は、当該区分建物において管理組合の理事長が管理者として定められているときは、当該理事長が単独で申請することができる。
解答:×
敷地権の目的である土地の分筆を申請するのは、その土地の登記名義人である。
賃借権が敷地権として登記されていても、区分建物の所有者が土地について持っているのは賃借権にとどまる。土地の所有権の登記名義人は別にいるから、管理者である理事長に申請適格はない。
根拠法39条1項
問われ方分筆 × 申請人分筆申請人
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。