肢 ア
H28-10-ア地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
平成28年度・問10
平成28年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
甲土地及び乙土地の地目がいずれも雑種地で、甲土地の地積測量図における面積が9.0173平方メートル、乙土地の地積測量図における面積が3.3057平方メートルであるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請情報の内容とする合筆後の地積は、12.32平方メートルである。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
甲土地及び乙土地の地目がいずれも保安林であるときは、保安林としての指定が解除されない限り、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
甲土地及び乙土地にいずれも質権の設定の登記がされている場合において、当該質権の設定の登記の申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
甲土地及び乙土地にいずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について各信託目録に記録された当該信託の登記の登記事項が同一であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
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