地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。
解答:○
承役地の合筆で地役権の範囲が土地の一部となるときは、範囲を証する情報と地役権図面が要る。
範囲が合筆後の土地の一部にとどまるときは、範囲を申請情報として示させ、あわせて地役権図面などを添付情報として求めている。
根拠令別表9項
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成28年度・問10
平成28年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。
解答:○
承役地の合筆で地役権の範囲が土地の一部となるときは、範囲を証する情報と地役権図面が要る。
範囲が合筆後の土地の一部にとどまるときは、範囲を申請情報として示させ、あわせて地役権図面などを添付情報として求めている。
根拠令別表9項
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地及び乙土地の地目がいずれも雑種地で、甲土地の地積測量図における面積が9.0173平方メートル、乙土地の地積測量図における面積が3.3057平方メートルであるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請情報の内容とする合筆後の地積は、12.32平方メートルである。
解答:×
地積は100分の1平方メートル未満を切り捨てるが、宅地・鉱泉地以外で10平方メートルを超える土地は1平方メートル未満を切り捨てる。
端数の扱いは地目と面積で決まる。宅地と鉱泉地は100分の1平方メートル未満を切り捨てるが、それ以外の地目で10平方メートルを超える土地は1平方メートル未満を切り捨てる。合計は12.3230平方メートルだから、合筆後の地積は12平方メートルとなる。
根拠規則100条1項
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地及び乙土地の地目がいずれも保安林であるときは、保安林としての指定が解除されない限り、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。
解答:×
地目が相互に異なる土地は合筆の登記をすることができないが、保安林のように地目そのものが同じであれば合筆できる。
41条2号がみているのは地目がそろっているかどうかだから、甲乙どちらも保安林なら合筆できる。
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地及び乙土地にいずれも質権の設定の登記がされている場合において、当該質権の設定の登記の申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。
解答:○
担保権の登記がある土地は、四つの事項がすべて同一であれば合筆できる。仮登記でも同じ。
規則105条2号が、担保権について四つの一致を条件に合筆を認める。
根拠規則105条2号
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地及び乙土地にいずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について各信託目録に記録された当該信託の登記の登記事項が同一であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。
解答:×
信託の登記がある土地は、各信託目録に記録された登記事項が同一であれば合筆できる。
規則105条3号は、信託の登記であって登記事項が同一のものを、合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記としている。各信託目録の登記事項が同一である本肢では合筆の登記を申請できる。
根拠規則105条3号
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。