地積測量図は、0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成28年度・問11
平成28年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
なお、これらはいずれも書面であるものとする。
地積測量図は、0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地役権図面は、土地の状況その他の事情により適当でないときを除き、250分の1の縮尺により作成しなければならない。
解答:×
地役権図面は適宜の縮尺により作成することができ、誤差の限度の定めもなく、地積測量図と縮尺をそろえることも要しない。
250分の1が原則なのは地積測量図である。地役権図面は範囲が分かればよく、規則79条2項が縮尺を作成者の判断にゆだねている。
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。
解答:○
縮尺が同一で所在を明確に表示できるなら、地積測量図が土地所在図を兼ねられる。
二つの図面は目的が違うが、縮尺が同じで所在も読み取れるなら、同じ紙で足りる。この場合は標記を「土地所在図兼地積測量図」とする。
根拠準則51条4項
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地役権図面つづり込み帳につづり込まれた地役権図面は、閉鎖した日から30年間保存される。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地積測量図に、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録した場合には、方位を記録することを要しない。
解答:×
方位は地積測量図の記録事項であり、筆界点の座標値を記録しても省くことはできない。
規則77条1項は記録すべき事項を並べており、2号の方位はその一つである。同条2項は基本三角点等に基づく測量ができない場合に7号・8号を差し替えることを認めるが、差替えの対象はその二つだけで、方位は入っていない。座標値があるから方位が要らないという関係にはなっていない。
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。