肢 ア
H28-12-ア共同住宅として登記されている甲建物を、階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
平成28年度・問12
平成28年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
共同住宅として登記されている甲建物を、階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
2階建ての甲建物がガード下に新築された場合において、建物の構造を記録するときは、階数による区分として「ガード下2階建」と記録する。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
一室の一部に天井の高さが1.5メートル未満の部分がある場合、その部分は当該一室の面積に算入しない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は、地下道設備があるときは、その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積に当該地下道設備の面積を算入して計算する。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
建物に附属する屋外の階段は、雨除けの屋根や手すりが設置されている場合であっても、床面積に算入しない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
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