共同住宅として登記されている甲建物を、階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。
解答:○
建物を階層的に区分した場合には、専有部分の建物の表示の構造欄に屋根の種類を記録することを要しない。
準則と条文のとおり。
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成28年度・問12
平成28年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
共同住宅として登記されている甲建物を、階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。
解答:○
建物を階層的に区分した場合には、専有部分の建物の表示の構造欄に屋根の種類を記録することを要しない。
準則と条文のとおり。
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
2階建ての甲建物がガード下に新築された場合において、建物の構造を記録するときは、階数による区分として「ガード下2階建」と記録する。
解答:○
ガード下の建物や高床式の平家建は、階数による区分に冠して表示する。
ガード下であることは、屋根の種類ではなく階数の側に冠して表す。
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一室の一部に天井の高さが1.5メートル未満の部分がある場合、その部分は当該一室の面積に算入しない。
解答:×
天井の高さ1.5メートル未満の階は算入しないが、1室の一部ならその部分も算入する。
1.5メートルという線は、地階や屋階という階まるごとを床面積から外すためのものである。一つの部屋の中に天井の低いところがあるからといって、そこだけ切り取って除くのではない。準則82条1号はただし書でその趣旨を明らかにしている。
根拠準則82条1号
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は、地下道設備があるときは、その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積に当該地下道設備の面積を算入して計算する。
解答:×
停車場の乗降場及び荷物積卸場の床面積は上屋の占める部分の面積により計算し、地下道設備の面積は算入しない。
床面積に数えるのは上屋の下だけである。地下道設備は5号で明文で除かれているから、上屋の下の面積に足すことはない。
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物に附属する屋外の階段は、雨除けの屋根や手すりが設置されている場合であっても、床面積に算入しない。
解答:○
建物に附属する屋外の階段は、屋根や手すりがあっても算入しない。
準則82条7号は条件を付けずに屋外階段を除いている。雨除けの屋根や手すりが付いていても、屋外の階段であることに変わりはなく、扱いは動かない。
根拠準則82条7号
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。