肢 ア
H28-13-ア甲建物に抵当権の登記がある場合において、本件分割登記の申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が当該抵当権を分割後の乙建物について消滅させることを承認したことを証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記は分割後の甲建物のみに存続することになる。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
平成28年度・問13
平成28年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲建物に抵当権の登記がある場合において、本件分割登記の申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が当該抵当権を分割後の乙建物について消滅させることを承認したことを証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記は分割後の甲建物のみに存続することになる。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
本件分割登記を申請する場合において、甲建物に共用部分である旨の登記があるときは、建物の所有権を証する情報の添付を要しない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
甲建物の附属建物の所有権を取得した者は、甲建物の所有権の登記名義人に代位して、本件分割登記を申請することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
本件分割登記に係る分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
分割前の甲建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割前に係る附属建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、乙建物の登記記録に当該所有権の登記が転写される。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
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