地目は、土地の用途による分類です。所在、地番及び地積と共に、登記された土地を特定するためのもので、登記記録の表題部に記録されます。
解答:○
地目は土地の表示に関する登記の登記事項であり、登記記録の表題部に記録される。
地目は土地の表示に関する登記の登記事項だから、表示に関する登記が記録される表題部に入る。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成21年度・問5
平成21年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地目に関する。 土地の登記事項の一つに地目がありますが、これについて説明してください。
地目に関する。 土地の地目が何であるかは、どのように定められるのですか。土地の所有者がその利用目的に従って、適当に定めることができますか。
地目に関する。 では、例えば畑と資材置場に利用されている一筆の土地の地目はどのように定められますか。
地目に関する。 地目を原野として登記されている土地を資材置場として利用していたが、地目の変更の登記をしないまま、現在は建物の敷地として利用している場合には、どのような地目の変更の登記を申請することになりますか。
地目に関する。 土地区画整理事業施行地区内で仮換地が指定された従前の土地の地目及び現況が雑種地である場合において、仮換地上に建物を建築したときは、従前の土地の地目を宅地にする地目の変更の登記の申請をすることはできますか。
地目は、土地の用途による分類です。所在、地番及び地積と共に、登記された土地を特定するためのもので、登記記録の表題部に記録されます。
解答:○
地目は土地の表示に関する登記の登記事項であり、登記記録の表題部に記録される。
地目は土地の表示に関する登記の登記事項だから、表示に関する登記が記録される表題部に入る。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記記録に記録する地目は、不動産登記規則に定められている23種類のうちから土地の現況と利用目的により登記官が認定して定めます。この認定に当たり考慮される土地の利用目的は、所有者が主観的に考える利用目的に従って上記の23種類のうちから定まることになります。
解答:×
地目は土地の主な用途により定めるものであって、所有者の主観的な利用目的で決まるのではない。
基準は「土地の主な用途」であって、現に土地がどう使われているかで決まる。23種類のうちから登記官が認定するという前半は正しく、その基準を所有者の主観に置いた後半が誤っている。
根拠規則99条
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一筆の土地のうちに現況や利用目的が異なる部分があっても、それが部分的でわずかな差異であるときは、土地全体の状況を見て「畑」又は「雑種地」と判断しますが、土地全体が複合的用途に利用されていると認められるときは、「畑・雑種地」のようにしても差し支えありません。
解答:×
地目は一筆の土地について一つであり、二つの地目を並べて定めることはできない。
柱書は各号に一つずつ地目を対応させ、土地全体としての状況を観察して定めよとしている。どの号にも収まらない土地のために23号の雑種地が置かれており、「畑・雑種地」と二つを並べる書き方は用意されていない。
根拠準則68条23号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表示に関する登記は、不動産の物理的現況を公示するものですので、この場合は、中間の雑種地という地目への変更を経ることなく、直接現在の宅地という地目への地目の変更の登記の申請をすることになります。
解答:○
地目の変更が数回あっても、中間の地目を経ず直接現在の地目に変更できる。
登記すべきなのは申請の時の現況の地目である。原野から資材置場を経て建物の敷地となった土地でも、中間の雑種地への変更を経ることなく、直接宅地への変更の登記を申請する。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
従前の土地に対する利用権は既に仮換地に対する利用権に移っていますので、その仮換地上に建物を建てた場合は、従前の土地の地目を宅地にする地目の変更の登記の申請をすることができます。
解答:×
仮換地上に建物を建てても、従前の土地の現況は変わらないから、従前の土地の地目を宅地とすることはできない。
宅地は建物の敷地である土地をいう。建物が建ったのは仮換地の上で、従前の土地の現況は変わっていない。利用権が仮換地に移っていることは、地目の判断に関わらない。
根拠準則68条3号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。