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法37条(地目又は地積の変更の登記の申請)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

2項

地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

この条文が出題された肢(27肢)

H19-8-ウ1項 地目又は地積の変更は、変更があった日から1月以内に変更の登記を申請しなければならない。 この肢を解く →
H19-13-イ1項 地目は現況で定まり、経過をたどらず直接変更できる。 この肢を解く →
H21-5-エ1項 中間の地目を経ず、現況の地目へ直接変更できる。 この肢を解く →
H22-11-オ1項 表題部の更正の登記には、申請義務も申請期限もない。 この肢を解く →
H23-6-ウ1項 職権による分筆は申請がない場合の補充であり、地目に関する変更の登記の申請義務は残る。 この肢を解く →
H23-16-エ2項・1項 変更の後に所有権の登記名義人となった者の期限は、所有権の登記があった日から起算する。 この肢を解く →
H24-6-ア1項 地目変更の原因日付は、現況が変わった日。 この肢を解く →
H24-6-オ1項 敷地権の土地でも、地目の変更の登記はできる。 この肢を解く →
H25-8-イ1項 地目は現況で定まり、直ちに宅地への変更登記ができる。 この肢を解く →
H26-7-オ1項・2項 地目の変更後に所有権の登記名義人となった者は、自分の所有権の登記の日から1か月以内に申請する義務を負う。 この肢を解く →
H28-8-ア1項 申請義務を負うのは、その時点の所有権の登記名義人。 この肢を解く →
H28-8-ウ1項 地目の変更の登記を申請するのは、その土地の所有権の登記名義人。 この肢を解く →
H28-8-エ1項 地目の変更の原因の日付は、現況が変わった日。許可の日ではない。 この肢を解く →
H28-8-オ1項 中間の地目を飛ばして、登記記録の地目から現在の地目へ直接変更できる。 この肢を解く →
H29-13-イ1項 一部が常時海面下になったら、その分だけ減った地積の変更の登記。 この肢を解く →
R1-6-オ1項 一部が海面下に没しただけなら、地積の変更の登記。 この肢を解く →
R1-14-オ1項 共有者の一人が保存行為として単独でできる。代位ではない。 この肢を解く →
R1-16-ア2項 変更の後に名義人となった者は、自分の登記があった日から1か月以内。 この肢を解く →
R2-7-イ1項 申請するのは表題部所有者か所有権の登記名義人。誰が現況を変えたかは関係しない。 この肢を解く →
R2-7-ウ1項 書くのは最後の変更の原因と日付だけ。途中の経過は要らない。 この肢を解く →
R2-7-エ1項 地積は変わっていない。端数の単位が変わるだけで、地積の変更の登記の対象ではない。 この肢を解く →
R2-7-オ1項 原因の日付は現況が変わった日。許可の日ではない。 この肢を解く →
R4-7-ア1項 更正の登記に申請期間の定めはない。 この肢を解く →
R4-7-エ1項 地目が変わったら、その日から1か月以内に変更の登記を申請する。 この肢を解く →
R6-7-イ1項 海面下に没したのは後から生じた事実。更正ではなく変更の登記による。 この肢を解く →
R6-9-イ1項 現況が違えば地目が違うことになる。先に地目変更の登記をする。 この肢を解く →
R7-13-ア1項 敷地権である旨の登記があっても、地目の変更の登記はできる。 この肢を解く →