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法37条(地目又は地積の変更の登記の申請)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法37条(地目又は地積の変更の登記の申請)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 27 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

2項

地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

この条文が出題された肢(27肢)

H19-8-ウ◯1項 地目・地積の変更の登記は報告的登記で、起算点は変更の日。 この肢を解く →
H19-13-イ◯1項 地目の変更が数回あっても、中間の地目を経ず直接現在の地目に変更できる。 この肢を解く →
H21-5-エ◯1項 地目の変更が数回あっても、中間の地目を経ず直接現在の地目に変更できる。 この肢を解く →
H22-11-オ✕1項 表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。 この肢を解く →
H23-6-ウ✕1項 地目の変更の登記の申請義務は、職権分筆がされても免れない。 この肢を解く →
H23-16-エ✕2項・1項 地目の変更があった後にその土地の所有権の登記名義人となった者の1月は、その者に係る所有権の登記があった日から起算する。 この肢を解く →
H24-6-ア◯1項 地目の変更の登記の登記原因の日付は、現況すなわち主たる用途に変更が生じた日であり、農地法所定の許可があった日ではない。 この肢を解く →
H24-6-オ✕1項 敷地権である旨の登記がある土地も、抹消せず地目を宅地以外に変更できる。 この肢を解く →
H25-8-イ◯1項 地目の変更が数回あっても、中間の地目を経ず直接現在の地目に変更できる。 この肢を解く →
H26-7-オ◯1項・2項 地目の変更があった後にその土地の所有権の登記名義人となった者の1月は、その者に係る所有権の登記があった日から起算する。 この肢を解く →
H28-8-ア◯1項 地目の変更の登記の申請義務を負うのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人である。 この肢を解く →
H28-8-ウ✕1項 地目の変更の登記の申請義務を負うのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人である。 この肢を解く →
H28-8-エ✕1項 地目の変更の登記の登記原因の日付は、現況すなわち主たる用途に変更が生じた日であり、農地法所定の許可があった日ではない。 この肢を解く →
H28-8-オ◯1項 地目の変更が数回あっても、中間の地目を経ず直接現在の地目に変更できる。 この肢を解く →
H29-13-イ◯1項 一筆の土地の一部が常時海面下に没した場合は、滅失の登記でも更正の登記でもなく、地積に関する変更の登記による。 この肢を解く →
R1-6-オ◯1項 一筆の土地の一部が常時海面下に没した場合は、滅失の登記でも更正の登記でもなく、地積に関する変更の登記による。 この肢を解く →
R1-14-オ✕1項 地目の変更の登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
R1-16-ア◯2項 地目の変更があった後にその土地の所有権の登記名義人となった者の1月は、その者に係る所有権の登記があった日から起算する。 この肢を解く →
R2-7-イ◯1項 地目の変更の登記の申請義務を負うのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人である。 この肢を解く →
R2-7-ウ✕1項 申請情報の内容とするのは、現在の地目への変更の原因及びその日付である。 この肢を解く →
R2-7-エ✕1項 宅地への変更で表示の単位が細かくなっても、地積の変更の登記は要しない。 この肢を解く →
R2-7-オ◯1項 地目の変更の登記の登記原因の日付は、現況すなわち主たる用途に変更が生じた日であり、農地法所定の許可があった日ではない。 この肢を解く →
R4-7-ア✕1項 表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。 この肢を解く →
R4-7-エ◯1項 地目・地積の変更の登記は報告的登記で、起算点は変更の日。 この肢を解く →
R6-7-イ✕1項 一筆の土地の一部が常時海面下に没した場合は、滅失の登記でも更正の登記でもなく、地積に関する変更の登記による。 この肢を解く →
R6-9-イ✕1項 登記記録上の地目が同一でも現況の地目が相互に異なるときは合筆できず、先に地目の変更の登記をする必要がある。 この肢を解く →
R7-13-ア✕1項 敷地権である旨の登記がある土地も、抹消せず地目を宅地以外に変更できる。 この肢を解く →