地目を畑から宅地に変更する登記の申請情報に記録する登記原因の日付は、農地法所定の許可があった日ではなく、その現況に変更が生じた日である。
解答:○
地目の変更の登記の登記原因の日付は、現況すなわち主たる用途に変更が生じた日であり、農地法所定の許可があった日ではない。
地目に「変更があった」といえるのは現況が宅地に変わった時である。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成24年度・問6
平成24年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地目を畑から宅地に変更する登記の申請情報に記録する登記原因の日付は、農地法所定の許可があった日ではなく、その現況に変更が生じた日である。
解答:○
地目の変更の登記の登記原因の日付は、現況すなわち主たる用途に変更が生じた日であり、農地法所定の許可があった日ではない。
地目に「変更があった」といえるのは現況が宅地に変わった時である。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地表部分の現況が特定の目的に供されていない土地であっても、地下に鉄道の線路が敷設された場合には、地目を鉄道用地とする地目の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
地目は地表の現況及び利用目的で定めるから、地下に鉄道の線路や設備があっても、その土地は鉄道用地とならない。
5号の鉄道用地は、駅舎・附属施設・路線の敷地として現に利用されている土地をいう。地表が特定の目的に供されていない土地は、地下に線路が敷設されていてもこれに当たらない。
根拠準則68条5号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
河川区域内の土地である旨の登記のある土地の地目に変更があった場合でも、河川区域内の土地である旨の登記の抹消をしなければ、地目の変更の登記を申請することはできない。
解答:×
河川区域内の土地である旨の登記があっても、その抹消をしなければ地目の変更の登記を申請できないわけではない。
3項が抹消の嘱託を求めるのは河川区域内の土地でなくなったときで、地目の変更とは別の事柄である。
問われ方河川区域 × 可否・制限河川区域
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地目が保安林として登記されている土地が崩壊して荒地となり、かん木類が生える状態になった場合でも、保安林としての指定が解除されない限り、地目を原野とする地目の変更の登記を申請することはできない。
解答:○
保安林は農林水産大臣が保安林として指定した土地をいい、指定が解除されない限り地目は保安林である。
20号だけは現況ではなく農林水産大臣の指定によって定まる。崩壊して雑草・かん木が生え11号の原野の見た目に近づいても、指定が続く限りその土地は保安林である。
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
敷地権である旨の登記がされている土地については、地目を宅地以外の地目に変更する地目の変更の登記を申請することはできない。
解答:×
敷地権である旨の登記がある土地も、抹消せず地目を宅地以外に変更できる。
昭58.11.10民三6400号は、敷地権の目的である土地について地目の変更の登記がされることを前提に記録手続を定めており、宅地以外への変更を除いていない。地目に変更があれば法37条1項の申請義務もかかる。
根拠昭58.11.10民三6400号法37条1項昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第7-二-2(土地の所在・地番・地目・地積の変更更正に伴う記録)
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。