肢 ア
H24-6-ア地目を畑から宅地に変更する登記の申請情報に記録する登記原因の日付は、農地法所定の許可があった日ではなく、その現況に変更が生じた日である。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
平成24年度・問6
平成24年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地目を畑から宅地に変更する登記の申請情報に記録する登記原因の日付は、農地法所定の許可があった日ではなく、その現況に変更が生じた日である。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
地表部分の現況が特定の目的に供されていない土地であっても、地下に鉄道の線路が敷設された場合には、地目を鉄道用地とする地目の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
河川区域内の土地である旨の登記のある土地の地目に変更があった場合でも、河川区域内の土地である旨の登記の抹消をしなければ、地目の変更の登記を申請することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
地目が保安林として登記されている土地が崩壊して荒地となり、かん木類が生える状態になった場合でも、保安林としての指定が解除されない限り、地目を原野とする地目の変更の登記を申請することはできない。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
敷地権である旨の登記がされている土地については、地目を宅地以外の地目に変更する地目の変更の登記を申請することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
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