平成24年度・問7

土地家屋調査士 平成24年度 過去問・解答 問7

平成24年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H24-7-ア土地

承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の一部のみとなるときは、既に地役権図面が備えられているとしても、地役権図面を申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

解答:○

地役権の範囲が分筆後の土地の一部となるときは、その範囲を申請情報の内容とし、範囲を証する情報と地役権図面を提供する。

別表8項ロは地役権図面の提供を求めるだけで、既に地役権図面が備えられている場合を除いていない。既に備えられていても、新たに提供する。

根拠令別表8項(添付情報ロ)

問われ方分筆 × 添付情報分筆添付情報地役権 × 添付情報地役権添付情報

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H24-7-イ土地

承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の全部のみとなるときは、甲土地の登記記録については地役権の範囲を甲土地全部に変更する旨を記録し、乙土地の登記記録については地役権の登記を甲土地の登記記録から転写した後、当該地役権の登記が抹消される。

解答:×

地役権の範囲が分筆後の一方の土地の全部のみとなるときは、他方に転写されない。

かっこ書により、地役権の登記が転写されるのは乙土地に地役権が存続することとなる場合に限られる。範囲が分筆後の甲土地の全部のみとなるなら、転写した上で抹消するという順序を踏まない。

根拠規則102条1項規則103条1項

問われ方分筆 × 申請情報・記録分筆申請情報・記録地役権 × 申請情報・記録地役権申請情報・記録

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H24-7-ウ土地

要役地について地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆し、乙土地について地役権を消滅させる登記を申請する場合において、分筆前の甲土地を目的とする抵当権の登記があるときは、分筆後の乙土地について地役権を消滅させることを証する地役権者が作成した情報のほか、抵当権者が当該地役権を消滅させることを承諾したことを証する情報も、申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

解答:○

消滅させる権利を目的とする第三者の権利の登記があるときは、その承諾も要る。

6項かっこ書の「当該土地を目的とする第三者の権利に関する登記」に抵当権の登記が当たる。

根拠規則104条6項法40条1項

問われ方分筆 × 承諾分筆承諾地役権 × 承諾地役権承諾

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H24-7-エ土地

A及びBが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、分筆後の甲土地をAが単独で所有し、乙土地をBが単独で所有することを証する情報を提供したときは、分筆後の甲土地にあってはAが単独所有者として登記され、乙土地にあってはBが単独所有者として登記される。

解答:×

分筆は所有関係を変えないから、分筆後の各土地には共有のまま転写される。

乙土地の権利部には甲土地の登記記録から所有権の登記がそのまま転写されるので、分筆後の甲乙いずれもA・B共有のままである。

根拠規則102条1項

問われ方分筆 × 申請情報・記録分筆申請情報・記録

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H24-7-オ土地

地上権を敷地権とする敷地権である旨の登記がされた甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記の申請は、分筆前の甲土地を敷地権の目的である土地とする区分建物の所有権の登記名義人が全員でしなければならない。

解答:×

敷地権の目的である土地の分筆を申請するのは、その土地の登記名義人である。

条文のとおり。

根拠法39条1項

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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