甲土地にはA及びBを所有権の登記名義人とする所有権の登記があり、乙土地にはB及びCを所有権の登記名義人とする所有権の登記がある場合において、甲土地のA及びBの持分がそれぞれ2分の1であり、乙土地のB及びCの持分もそれぞれ2分の1であるときは、乙土地についてAがCの持分を取得したことを証する情報を提供して、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。
解答:×
名義人又は持分が異なる土地は、相続や持分の取得を証する情報を付けても合筆できない。
3号が比べるのは登記記録に現れている名義人である。甲はA・B、乙はB・CでAとCが異なる。AがCの持分を取得しても、その移転の登記をしない限り乙土地の名義人はCのままである。
根拠法41条3号法41条法41条4号
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地及び乙土地の登記記録の地目がいずれも宅地である場合であっても、甲土地と乙土地の地番区域が異なるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地に承役地についてする地役権の登記がある場合には、甲土地を他の土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地にAを表題部所有者とする表題登記のみがされている場合において、乙土地にAを所有権の登記名義人とする所有権の登記がされたときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。
解答:×
所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記をすることはできない。所有者が同一でも同じである。
甲は表題登記だけで所有権の登記がなく、乙には所有権の登記がある。まさに5号の組合せで、所有者が同一人であっても変わらない。
根拠法41条5号法41条
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地に順位1番及び2番の抵当権の登記があり、乙土地に順位1番の抵当権の登記がある場合には、甲土地の順位2番及び乙土地の順位1番の抵当権の登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請をすることはできない。
解答:○
一方の土地にのみ処分・変更の登記があれば合筆できないが、両方に同一の登記があれば妨げない。
甲の順位2番と乙の順位1番は2号の条件を満たすが、甲の順位1番には対応する登記が乙にない。この抵当権が105条のいずれにも当たらない以上、法41条6号により合筆そのものができない。
甲土地に順位1番・2番、乙土地に順位1番があり、同一なのは甲の2番と乙の1番だけなので、甲の1番が残せない。
根拠規則105条2号規則105条
問われ方合筆 × 可否・制限合筆
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。