平成24年度・問8

土地家屋調査士 平成24年度 過去問・解答 問8

平成24年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H24-8-ア

甲土地にはA及びBを所有権の登記名義人とする所有権の登記があり、乙土地にはB及びCを所有権の登記名義人とする所有権の登記がある場合において、甲土地のA及びBの持分がそれぞれ2分の1であり、乙土地のB及びCの持分もそれぞれ2分の1であるときは、乙土地についてAがCの持分を取得したことを証する情報を提供して、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。

解答:×

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

H24-8-イ

甲土地及び乙土地の登記記録の地目がいずれも宅地である場合であっても、甲土地と乙土地の地番区域が異なるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。

解答:

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

H24-8-ウ

甲土地に承役地についてする地役権の登記がある場合には、甲土地を他の土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。

解答:×

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

H24-8-エ

甲土地にAを表題部所有者とする表題登記のみがされている場合において、乙土地にAを所有権の登記名義人とする所有権の登記がされたときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。

解答:×

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

H24-8-オ

甲土地に順位1番及び2番の抵当権の登記があり、乙土地に順位1番の抵当権の登記がある場合には、甲土地の順位2番及び乙土地の順位1番の抵当権の登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請をすることはできない。

解答:

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験

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