平成24年度・問5

土地家屋調査士 平成24年度 過去問・解答 問5

平成24年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 イ

H24-5-イ土地

電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録される。

解答:○

電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録される。

条文のとおり。

根拠規則13条2項

問われ方地図 × 申請情報・記録地図申請情報・記録

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H24-5-ウ土地

市街地地域、村落、農耕地域及び山林・原野地域の地域区分により、地図の縮尺が定められている。

解答:○

地図の縮尺は地域区分に応じて定められ、村落農耕地域は500分の1又は1000分の1である。

条文のとおり。

根拠規則10条2項規則10条2項1号規則10条2項2号規則10条2項3号

問われ方地図 × 制度・手続地図制度・手続

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H24-5-エ土地

地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。

解答:○

地図訂正の申出ができるのは、表題部所有者・所有権の登記名義人とその一般承継人に限る。

条文のとおり。

根拠規則16条1項

問われ方地図訂正・図面訂正 × 申請人地図訂正・図面訂正申請人

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H24-5-オ土地

地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、市街地地域については、国土調査法施行令別表第四に掲げる精度区分甲三までとされている。

解答:×

地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、市街地地域については精度区分甲二までである。

条文のとおり。

根拠規則10条4項規則10条4項1号規則10条4項2号規則10条4項3号

問われ方地図 × 制度・手続地図制度・手続

出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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