地図には、縮尺係数が記録される。
解答:×
縮尺係数や基本三角点等の名称・座標値は、地図の記録事項ではない。
3号にあるのは「縮尺」で、図面上の長さと現地の長さの比である。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成24年度・問5
平成24年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地図には、縮尺係数が記録される。
解答:×
縮尺係数や基本三角点等の名称・座標値は、地図の記録事項ではない。
3号にあるのは「縮尺」で、図面上の長さと現地の長さの比である。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録される。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
市街地地域、村落、農耕地域及び山林・原野地域の地域区分により、地図の縮尺が定められている。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、市街地地域については、国土調査法施行令別表第四に掲げる精度区分甲三までとされている。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。