土地の表題登記の申請をするときは、その土地の地番を申請情報の内容としなければならない。
解答:×
土地の表題登記を申請するときは、その土地の地番を申請情報の内容としない。
地番は登記所が地番区域を定めて一筆ごとに付す。かっこ書の除外はこの場面を指す。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成24年度・問4
平成24年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地の表題登記の申請をするときは、その土地の地番を申請情報の内容としなければならない。
解答:×
土地の表題登記を申請するときは、その土地の地番を申請情報の内容としない。
地番は登記所が地番区域を定めて一筆ごとに付す。かっこ書の除外はこの場面を指す。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:○
承役地の分筆の登記の申請情報の内容となるのは地役権設定の範囲であって、分筆前の土地の地役権図面の番号ではない。
申請情報の内容となるのは地役権設定の範囲そのもので、図面の番号ではない。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請情報の内容としなければならない。
解答:○
登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。理由を証する情報までは要らない。
所有権の登記がある土地の合筆の登記は法22条の申請に当たる。失念は準則42条1項3号により同条ただし書の正当な理由とされ、提供しないで申請できる代わりに、その理由が申請情報の内容となる。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
法人が土地の表題登記の申請をしたときは、申請情報の内容である当該法人の代表者の氏名が当該土地の登記記録の表題部に記録される。
解答:×
表題部に記録される所有者は氏名又は名称及び住所であり、法人の代表者の氏名は登記事項ではない。
記録されるのは所有者の氏名又は名称及び住所で、法人であればその名称と住所である。代表者が誰であるかはここに入っていない。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
分筆の登記の申請をする場合には、分筆後の土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならないが、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字については、申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
分筆の登記の申請情報の内容は、分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びにその地目及び地積である。
令別表のとおり。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。