肢 ア
H24-4-ア土地の表題登記の申請をするときは、その土地の地番を申請情報の内容としなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
平成24年度・問4
平成24年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地の表題登記の申請をするときは、その土地の地番を申請情報の内容としなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、分筆前の土地の地役権図面の番号を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請情報の内容としなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
法人が土地の表題登記の申請をしたときは、申請情報の内容である当該法人の代表者の氏名が当該土地の登記記録の表題部に記録される。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
分筆の登記の申請をする場合には、分筆後の土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならないが、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字については、申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
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